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0 506M60000028001 令和六年総務省・外務省令第一号 個人番号カードを引き渡すことができる領事官等に関する省令 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十六条の二第三項の規定に基づき、個人番号カードを引き渡すことができる領事官等に関する省令を次のように定める。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十六条の二第四項に規定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。 公益財団法人日本台湾交流協会(昭和四十七年十二月八日に財団法人交流協会という名称で設立された法人をいう。次号において同じ。)台北事務所長 公益財団法人日本台湾交流協会高雄事務所長 附 則 この省令は、令和六年五月二十七日から施行する。 附 則 (施行期日) この命令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。