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令和六年環境省令第二号
気候変動適応法施行規則
気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律(令和五年法律第二十三号)の施行に伴い、並びに気候変動適応法(平成三十年法律第五十号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、気候変動適応法施行規則を次のように定める。
(熱中症警戒情報を発表する場合)
第一条
気候変動適応法(以下「法」という。)第十八条の環境省令で定める場合は、特定の日における気圧、気温、相対湿度、日射量、風等の気象に関する情報を基に算出される値(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)の最高値が、府県予報区(気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第八条第一項に規定する府県予報区をいう。ただし、釧路・根室・十勝地方及び鹿児島県のうち、十勝地方及び奄美地方については、それぞれを一つの区域とする。)内の情報提供地点(気圧、気温、相対湿度、日射量、風等の気象に関する情報を基に値を算出し、情報提供を行う地点をいう。次条において同じ。)のいずれかで三十三以上となることが予測される場合とする。
ただし、法第十九条第一項の規定により熱中症特別警戒情報を発表する場合を除く。
(熱中症特別警戒情報を発表する場合)
第二条
法第十九条第一項の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
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一
特定の日における気圧、気温、相対湿度、日射量、風等の気象に関する情報を基に算出される値(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)の最高値が、一の都道府県内の全ての情報提供地点において三十五以上となることが予測される場合
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二
前号に掲げる場合に該当しない場合であって、自然的社会的状況により、熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがあると認められる場合
(熱中症特別警戒情報の発表内容)
第三条
法第十九条第一項の環境省令で定める事項は、気温が特に著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがある状況の概要その他の必要な事項とする。
(指定暑熱避難施設の管理方法の基準)
第四条
法第二十一条第一項第二号の環境省令で定める基準は、住民その他の者の滞在の用に供すべき部分について、必要かつ適切な空間を確保することとする。
(協定において定める事項)
第五条
法第二十一条第三項第四号の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一
協定指定暑熱避難施設の管理に関する事項
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二
協定の有効期間
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三
その他必要な事項
(熱中症対策普及団体として指定を受けることができる法人)
第六条
法第二十三条第一項の環境省令で定める法人は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人及び会社とする。
(指定の申請)
第七条
法第二十三条第一項の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
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一
名称及び住所並びに代表者の氏名
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二
事務所の名称及び所在地
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前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
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一
定款又は寄付行為
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二
登記事項証明書
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三
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
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四
法第二十三条第三項各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
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五
法第二十三条第三項各号に掲げる事業を適正かつ確実に実施できることを証する書面
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六
資本の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
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七
第九条第一号の実施要領を記載した書面
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八
第九条第二号の計画を記載した書面
(名称等の変更)
第八条
熱中症対策普及団体(次項において「普及団体」という。)は、前条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更しようとする事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
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普及団体は、前条第二項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その変更に係る書類を市町村長に提出しなければならない。
(個人に関する情報の取扱い)
第九条
法第二十三条第一項第二号の環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
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一
個人に関する情報の適正な取扱いの方法その他熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を策定すること。
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二
個人に関する情報の適正な取扱いその他熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施のための研修の計画を策定し、これに基づいて熱中症対策普及事業従事職員に対して研修を実施すること。
附 則
(施行期日)
この省令は、気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。