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0 507AC0000000026 令和七年法律第二十六号 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律 目次 第一章 総則 (第一条・第二条) 第二章 道路運送法及び道路運送車両法の適用除外 (第三条) 第三章 刑事手続等の特例 (第四条―第十一条) 第四章 国の賠償責任の特例 (第十二条―第十四条) 第五章 特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助 (第十五条―第十八条) 附則 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任) 第五条 附則第二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。