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0 507AC0000000042 令和七年法律第四十二号 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律 目次 第一章 総則 (第一条―第三条) 第二章 特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告等 (第四条―第十条) 第三章 当事者協定 (第十一条―第十六条) 第四章 外外通信目的送信措置 (第十七条―第二十条) 第五章 当事者協定又は外外通信目的送信措置により取得した取得通信情報の取扱い (第二十一条―第三十一条) 第六章 特定外内通信目的送信措置及び特定内外通信目的送信措置 (第三十二条・第三十三条) 第七章 特定外内通信目的送信措置又は特定内外通信目的送信措置により取得した取得通信情報の取扱い (第三十四条―第三十六条) 第八章 総合整理分析情報等の提供 (第三十七条―第四十四条) 第九章 協議会 (第四十五条) 第十章 サイバー通信情報監理委員会 第一節 設置等 (第四十六条―第六十二条) 第二節 検査等 (第六十三条―第七十条) 第十一章 雑則 (第七十一条―第七十八条) 第十二章 罰則 (第七十九条―第八十六条) 附則 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第三条及び第六条の規定 公布の日 第一章及び第七十六条から第七十八条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 第十章第一節(第四十八条第四号及び第六十一条第二項を除く。)、第七十一条、第八十二条(第五十九条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)及び第八十五条(第八十二条に係る部分に限る。)並びに次条及び附則第五条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 第三章から第七章まで、第六十一条第二項(第一号から第五号までに係る部分に限る。)、第十章第二節、第七十九条から第八十一条まで、第八十五条(第八十二条に係る部分を除く。)及び第八十六条(第八十条第一項に係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(委員長及び委員の任命に係る準備行為) 第三条 第五十条第三項の規定による委員長及び委員の任命に関し必要な行為は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。
(政令への委任) 第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。