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507AC0000000056
令和七年法律第五十六号
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律
目次
第一章 総則
(第一条・第二条)
第二章 譲渡担保契約
第一節 譲渡担保契約の効力
第一款 総則
第一目 通則
(第三条―第十二条)
第二目 根譲渡担保契約の効力
(第十三条―第二十六条)
第二款 動産譲渡担保契約の効力
第一目 総則
(第二十七条―第三十九条)
第二目 集合動産譲渡担保契約の効力
(第四十条―第四十五条)
第三目 登記又は登録を要する動産についての適用除外
(第四十六条)
第三款 債権譲渡担保契約の効力
第一目 総則
(第四十七条―第五十二条)
第二目 集合債権譲渡担保契約の効力
(第五十三条・第五十四条)
第四款 その他の財産を目的とする譲渡担保契約の効力
(第五十五条―第五十八条)
第五款 適用除外
(第五十九条)
第二節 譲渡担保権の実行等
第一款 動産譲渡担保権の実行等
第一目 総則
(第六十条―第六十五条)
第二目 集合動産譲渡担保権の実行
(第六十六条―第七十一条)
第三目 強制執行等の特例
(第七十二条―第七十四条)
第四目 動産譲渡担保権の実行のための裁判手続
(第七十五条―第九十一条)
第二款 債権譲渡担保権の実行
第一目 総則
(第九十二条・第九十三条)
第二目 集合債権譲渡担保権の実行
(第九十四条・第九十五条)
第三款 その他の財産を目的とする譲渡担保権の実行
(第九十六条)
第三節 破産手続等における譲渡担保権の取扱い
(第九十七条―第百八条)
第三章 所有権留保契約
(第百九条―第百十一条)
第四章 罰則
(第百十二条)
附則
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
附則第三十八条の規定
公布の日
-
二
附則第二十五条から第三十七条までの規定
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)の施行の日(以下「民事関係手続等整備法施行日」という。)
(政令への委任)
第三十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。