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令和七年法律第七十号
日本学術会議法
目次
第一章 総則
(第一条―第七条)
第二章 機関
第一節 総則
(第八条)
第二節 日本学術会議会員
(第九条)
第三節 総会
(第十条―第十五条)
第四節 役員及び役員会
(第十六条―第二十四条)
第五節 会員候補者選定委員会、選定助言委員会及び運営助言委員会
(第二十五条―第二十七条)
第六節 会員の選任及び解任
(第二十八条―第三十二条)
第七節 役員等の責任及び義務
(第三十三条―第三十五条)
第八節 会議の運営に関する重要事項の決定
(第三十六条)
第三章 業務
(第三十七条―第四十一条)
第四章 中期的な活動計画等
(第四十二条―第四十四条)
第五章 財務及び会計
(第四十五条―第四十八条)
第六章 雑則
(第四十九条―第五十四条)
第七章 罰則
(第五十五条―第五十八条)
附則
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、令和八年十月一日から施行する。
ただし、次条から附則第九条まで並びに附則第十八条第三項及び第四項、第二十二条並びに第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
(定年に関する特例)
第二条
前条ただし書に規定する規定の施行の際現に日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号。以下この条並びに附則第四条、第五条及び第十二条において「現行日学法」という。)第七条第一項に規定する日本学術会議会員(附則第十一条第一項及び第二十二条第二項において「現会員」という。)である者については、現行日学法第七条第六項の規定は、適用しない。
(会員予定者の指名)
第三条
内閣総理大臣は、次条の規定による推薦に基づいて、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に会員となるべき者(以下「会員予定者」という。)百二十五人を指名する。
2
前項の規定により会員予定者として指名された者は、施行日において、第九条第二項の規定により会員に選任されたものとみなす。
(会員予定者の候補者の推薦)
第四条
現行日本学術会議(現行日学法に規定する日本学術会議をいう。附則第六条第一項、第十九条及び第二十条において同じ。)は、次条から附則第七条までの規定により、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員予定者の候補者を選定し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。
(会員予定者の候補者の選定)
第五条
会員予定者の候補者の選定は、次条第一項に規定する候補者選考委員会の選考に基づいて、現会長(現行日学法第八条第一項に規定する会長をいう。次項並びに次条第四項及び第五項において同じ。)が行う。
2
現会長は、会員予定者の候補者を選定しようとするときは、現行日学法第十四条第一項に規定する幹事会の議を経るとともに、現行日学法第二十三条第一項に規定する総会の承認を受けるものとする。
(候補者選考委員会)
第六条
施行日の前日までの間、現行日本学術会議に、候補者選考委員会を置く。
2
候補者選考委員会は、会員予定者の候補者の選考を行う。
3
候補者選考委員会は、候補者選考委員十人以上二十人以内をもって組織する。
4
候補者選考委員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから、現会長が任命する。
5
現会長は、候補者選考委員の任命をしようとするときは、当該任命をしようとする者について、次に掲げる者のうちから内閣総理大臣が指定するものと協議しなければならない。
-
一
科学の振興及び技術の発達に関する政策に関し広い経験と高い識見を有する者
-
二
学術に関する研究の動向に関し広い経験と高い識見を有する者
6
前各項に定めるもののほか、候補者選考委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
(会員予定者の候補者の選考)
第七条
会員予定者の候補者の選考の基準及び方法その他の会員予定者の候補者の選考に関し必要な事項は、候補者選考委員会が定める。
2
候補者選考委員会は、前項に規定する事項のうち内閣府令で定めるものを定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
3
候補者選考委員会は、会員予定者の候補者を選考するに当たっては、大学、研究機関、学会、経済団体その他の民間の団体等の多様な関係者から推薦を求めることその他の幅広い候補者を得るために必要な措置を講ずるものとする。
4
候補者選考委員会は、会員予定者の候補者を選考するに当たっては、会員予定者の候補者の構成について、次に掲げる事項に配慮するものとする。
-
一
年齢、性別、所属する機関の種類及び所在地域等に著しい偏りが生じないようにすること。
-
二
先端的、学際的又は総合的な研究分野を含む多様な研究分野の科学者が含まれるようにすること。
-
三
国際的な研究活動、行政、産業界等との連携による活動、研究成果の活用に関する活動その他の多様な活動の実績のある科学者が含まれるようにすること。
(会長の職務を行う者等)
第八条
内閣総理大臣は、施行日前に、附則第三条第一項の規定により会員予定者として指名した者のうちから、会長が選任されるまでの間会長の職務並びに附則第二十二条第二項及び第四項に規定する職務を行う者を指名する。
2
内閣総理大臣は、施行日前に会議の監事となるべき者を指名する。
3
前項の規定により指名された監事となるべき者は、会議の成立の時において、第二十三条第二項の規定により、監事に任命されたものとする。
(設立委員等)
第九条
内閣総理大臣は、設立委員を命じて、会議の設立に関する事務を処理させる。
2
設立委員のうちには、優れた研究又は業績がある科学者を含むものとする。
3
内閣総理大臣は、附則第三条第一項及び第四条並びに前条第一項の規定による権限を設立委員のうちから指名した者(優れた研究又は業績がある科学者であるものに限る。)に委任する。
4
設立委員は、会議の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された者(附則第二十二条第二項及び第四項において「会長職務代行者」という。)に引き継がなければならない。
(権利義務の承継等)
第十八条
3
前項の資産の価額は、会議の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(成立時総会)
第二十二条
会議は、会長の選任、業務方法書の決定その他会議の業務の開始に必要な事務を処理するため、成立後直ちに総会を開催しなければならない。
2
会長職務代行者は、内閣府令で定めるところにより、施行日の二週間前までに、附則第三条第一項の規定により会員予定者として指名された者及び現会員(その任期が令和八年九月三十日までのものを除く。)に対して前項の総会(以下この条において「成立時総会」という。)の招集の通知を発しなければならない。
3
第三十六条第一項第一号及び第六号から第八号までに掲げる事項に関する成立時総会の議案については、同条第二項及び第三項の規定にかかわらず、役員会の議を経ること及び運営助言委員会の意見を聴くことを要しない。
4
前三項に定めるもののほか、議事の手続その他成立時総会の運営に関し必要な事項は、第十三条第五項の規定にかかわらず、会長職務代行者が定める。
(政令への委任)
第二十六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。