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0 507AC0000000075 令和七年法律第七十五号 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律 目次 第一章 総則 (第一条・第二条) 第二章 盗難特定金属製物品の処分の防止のための特定金属くず買受業に係る措置 (第三条―第十四条) 第三章 指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止 (第十五条) 第四章 特定金属製物品の盗難の防止に資する情報の周知 (第十六条) 第五章 雑則 (第十七条―第二十条) 第六章 罰則 (第二十一条―第二十五条) 附則 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第三条の規定 公布の日 第一章、第三章、第四章、第十八条、第十九条及び第二十二条並びに附則第五条及び第六条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(政令への委任) 第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。