日本法令引用URL

原本へのリンク
0 507AC0000000079 令和七年法律第七十九号 独立行政法人男女共同参画機構法 目次 第一章 総則 (第一条―第六条) 第二章 役員及び職員 (第七条―第十一条) 第三章 業務等 (第十二条・第十三条) 第四章 雑則 (第十四条) 第五章 罰則 (第十五条・第十六条) 附則 第四章 雑則
(主務大臣等) 第十四条 機構に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、内閣総理大臣 第十二条第三号に掲げる業務(女性教育関係者に対する研修に係る部分に限る。)及び同条第四号から第六号までに掲げる業務(女性教育に関する業務に係る部分に限る。)並びにこれらの業務に附帯する業務に関する事項については、文部科学大臣 第十二条に規定する業務のうち、前号に規定する業務以外のものに関する事項については、内閣総理大臣 機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行する。 ただし、第十四条並びに附則第三条、第四条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。
(会館の解散等) 第三条 独立行政法人国立女性教育会館(以下「会館」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。 機構の成立の際現に会館が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。 会館の解散の日の前日を含む事業年度(次項において「最終事業年度」という。)及び通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間における業務の実績についての通則法第三十二条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定による評価は、機構が受けるものとする。 この場合において、同条第二項の規定による報告書の提出及び公表は機構が行うものとし、同条第四項前段の規定による通知及び同条第六項の規定による命令は機構に対してされるものとする。 次に掲げる業務については、機構が行うものとする。 会館の最終事業年度に係る通則法第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等に関する業務 会館の最終事業年度に係る通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に関する業務 前項(第二号に係る部分に限る。)の規定による処理において、通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、機構が行うものとする。 この場合において、附則第七条の規定による廃止前の独立行政法人国立女性教育会館法(平成十一年法律第百六十八号。以下この項及び次条第一項において「旧会館法」という。)第十二条の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、同条第一項中「文部科学大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人男女共同参画機構の令和八年四月一日に始まる」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人男女共同参画機構法(令和七年法律第   号)第十二条」と、同条第二項及び旧会館法第十五条第二号中「文部科学大臣」とあるのは「内閣総理大臣」とする。 第一項の規定により会館が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(機構への出資) 第四条 前条第一項の規定により機構が会館の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(同条第六項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧会館法第十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。 前項に規定する資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(政令への委任) 第十条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。