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令和七年政令第三号
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令
内閣は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)第十条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定産業廃棄物処分業者の要件)
第一条
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
-
一
当該年度の前年度において処分(再生を含み、埋立処分及び海洋投入処分(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十二条第五項に規定する海洋投入処分をいう。)を除く。次号において同じ。)を行った産業廃棄物(同法第十四条第一項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の数量が一万トン以上であること。
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二
当該年度の前年度において処分を行った廃プラスチック類の数量が千五百トン以上であること。
(高度再資源化事業計画の認定の申請者の使用人)
第二条
法第十一条第二項第二号及び第三号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
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一
本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
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二
前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、高度再資源化事業(法第十一条第一項に規定する高度再資源化事業をいう。以下同じ。)に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
第三条
法第十一条第四項第五号ホ及びヘ(これらの規定を法第十二条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、前条各号に掲げるものの代表者であるものとする。
(縦覧等を要する廃棄物処理施設)
第四条
法第十一条第五項(法第十二条第四項、第十七条第四項及び第二十条第五項において読み替えて準用する場合並びに法第十六条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める場合は、当該申請に係る事項に係る廃棄物処理施設が焼却施設である場合とする。
(認定高度再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の基準)
第五条
法第十三条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
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一
委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれていること。
イ
委託に係る産業廃棄物の種類及び数量
ロ
産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
ハ
産業廃棄物の処分(再生を含む。以下同じ。)を委託するときは、その処分の場所の所在地、その処分の方法及びその処分に係る施設の処理能力
ニ
その他環境省令で定める事項
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二
前号に規定する委託契約書をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。
(認定高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の基準)
第六条
法第十三条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
-
一
産業廃棄物の収集又は運搬に当たっては、次によること。
イ
収集又は運搬は、次のように行うこと。
(1)
産業廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
(2)
収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
(3)
産業廃棄物の種類、数量及び性状を勘案して仕切りを設けることその他の当該産業廃棄物が高度再資源化事業の実施に支障を及ぼす物と混合するおそれのないように必要な措置を講ずること。
ロ
産業廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
ハ
運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
ニ
運搬車又は船舶を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、次によること。
(1)
環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車又は船舶である旨その他の産業廃棄物の収集又は運搬に関し必要な事項をその車体又は船体の外側に見やすいように表示すること。
ただし、当該事項を確認するために必要な措置が講じられているものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。
(2)
産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車又は船舶に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。
ホ
産業廃棄物の積替えを行う場合には、次によること。
(1)
積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、産業廃棄物の積替えの場所であることの表示がされている場所で行うこと。
(2)
積替えの場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。
(3)
積替えの場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
ヘ
産業廃棄物の保管は、産業廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)のために必要な場合を除き、行ってはならないこと。
ト
ヘに規定する積替えのために必要な産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
(1)
保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
(i)
屋根、囲いその他の構造又は設備を有する施設であることにより、その産業廃棄物の変質を防止し、高度再資源化事業の実施に適した性状で保管することができること。
(ii)
環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の保管の場所である旨その他産業廃棄物の保管に関し必要な事項を外部から見やすい掲示板に表示すること。
(2)
保管の場所から産業廃棄物又は当該保管に伴って生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
(i)
保管する産業廃棄物の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造である場合にあっては、当該荷重に対して当該囲いが構造耐力上安全であること。
(ii)
屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上げられた産業廃棄物の高さが環境省令で定める高さを超えないようにすること。
(iii)
産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するため、必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、保管の場所の底面を不浸透性の材料で覆うこと。
(iv)
その他環境省令で定める措置
(3)
保管の場所において騒音又は振動が発生する場合にあっては、当該騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
(4)
保管の場所における火災の発生又は延焼を防止するため、消火設備の設置その他の環境省令で定める措置を講ずること。
(5)
保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
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二
産業廃棄物の処分に当たっては、前号イ、ロ及びトの規定の例によるほか、次によること。
イ
認定高度再資源化事業計画(法第十二条第三項に規定する認定高度再資源化事業計画をいう。)に基づき再資源化(法第二条第一項に規定する再資源化をいう。以下このイ及び第九条第一号において同じ。)を実施するために分別し、収集した産業廃棄物は、適正に再資源化を実施するようにすること。
ロ
産業廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。
ハ
産業廃棄物の熱分解(物を処分するために、燃焼を伴わずに加熱により分解することをいう。以下このハにおいて同じ。)を行う場合には、環境省令で定める構造を有する熱分解設備(熱分解により産業廃棄物を処理する設備をいう。)を用いて、環境大臣が定める方法により行うこと。
(高度分離・回収事業計画の認定の申請者の使用人)
第七条
法第十六条第二項第二号及び第三号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
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一
本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
-
二
前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、高度分離・回収事業(法第十六条第一項に規定する高度分離・回収事業をいう。)に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
第八条
法第十六条第三項第六号ホ及びヘ(これらの規定を法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、前条各号に掲げるものの代表者であるものとする。
(認定高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の処分の基準)
第九条
法第十八条第二項の政令で定める基準は、産業廃棄物の処分に当たっては、第六条第一号イ及びロの規定の例によるほか、次のとおりとする。
-
一
認定高度分離・回収事業計画(法第十七条第三項に規定する認定高度分離・回収事業計画をいう。)に基づき再資源化を実施する産業廃棄物は、適正に再資源化を実施するようにすること。
-
二
産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
イ
保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
(1)
保管の場所の周囲に囲いが設けられていること。
(2)
環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の保管の場所である旨その他産業廃棄物の保管に関し必要な事項を外部から見やすい掲示板に表示すること。
ロ
保管の場所から産業廃棄物又は当該保管に伴って生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
(1)
保管する産業廃棄物の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造である場合にあっては、当該荷重に対して当該囲いが構造耐力上安全であること。
(2)
屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上げられた産業廃棄物の高さが環境省令で定める高さを超えないようにすること。
(3)
産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するため、必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、保管の場所の底面を不浸透性の材料で覆うこと。
(4)
その他環境省令で定める措置
ハ
保管の場所において騒音又は振動が発生する場合にあっては、当該騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
ニ
保管の場所における火災の発生又は延焼を防止するため、消火設備の設置その他の環境省令で定める措置を講ずること。
ホ
保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
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三
その他法第十六条第一項の環境省令で定める廃棄物ごとに、環境省令で定める産業廃棄物の処理に関する高度な技術を用いた生活環境を保全するための方法によること。
(再資源化工程高度化計画の認定に係る申請者の使用人)
第十条
法第二十条第二項第二号及び第三号並びに第三項第六号ニ及びホの政令で定める使用人は、申請者の使用人で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第四条の七各号に掲げるものの代表者であるものとする。
(登録調査機関の登録の有効期間)
第十一条
法第二十五条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
附 則
この政令は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年二月一日)から施行する。
附 則
この政令は、法の施行の日(令和七年十一月二十一日)から施行する。