0
507CO0000000036
令和七年政令第三十六号
日本中央競馬会の令和七事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令
内閣は、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十九条の二第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
日本中央競馬会の令和七事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の政令で定める割合は、百分の百とする。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(日本中央競馬会の令和五事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令の廃止)
2
日本中央競馬会の令和五事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令(令和五年政令第三十九号)は、廃止する。