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0 507CO0000000047 令和七年政令第四十七号 令和六年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 内閣は、激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項、第三条第一項、第四条第一項並びに第二十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定) 第一条 次の表の上欄に掲げる災害を激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。 激甚災害 適用すべき措置 平成三十年六月二十一日から令和六年二月十九日までの間の地滑りによる災害で、和歌山県有田郡有田川町の区域に係るもの 法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置 令和三年七月七日から令和六年二月十五日までの間の地滑りによる災害で、鳥取県東伯郡湯梨浜町の区域に係るもの 令和四年九月十九日から令和六年二月十五日までの間の地滑りによる災害で、宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町の区域に係るもの 令和五年四月七日から令和六年八月一日までの間の地滑りによる災害で、和歌山県日高郡日高川町の区域に係るもの 令和五年五月六日から令和六年三月十八日までの間の地滑りによる災害で、島根県雲南市の区域に係るもの 令和五年六月二十日から令和六年十月二十二日までの間の地滑りによる災害で、鹿児島県大島郡宇検村の区域に係るもの 令和五年八月七日から令和六年二月十四日までの間の地滑りによる災害で、福島県東白川郡鮫川村の区域に係るもの 令和六年三月二十三日及び同月二十四日の豪雨による災害で、宮崎県東臼杵郡椎葉村の区域に係るもの 令和六年八月九日の豪雨による災害で、北海道苫前郡羽幌町の区域に係るもの 法第三条から第五条まで及び第二十四条に規定する措置 令和六年十一月八日から同月十日までの間の豪雨による災害で、沖縄県国頭郡国頭村及び大宜味村の区域に係るもの 令和三年八月十四日から令和六年六月二十六日までの間の地滑りによる災害で、長崎県東彼杵郡波佐見町の区域に係るもの 法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置 令和五年四月三日から令和六年七月十八日までの間の地滑りによる災害で、新潟県糸魚川市の区域に係るもの 令和六年二月十九日及び同月二十日の豪雨による災害で、静岡県周智郡森町の区域に係るもの 令和六年三月二十八日及び同月二十九日の豪雨による災害で、和歌山県東牟婁郡古座川町の区域に係るもの 令和六年八月八日の豪雨による災害で、長野県下伊那郡大鹿村の区域に係るもの 令和六年八月二十五日の豪雨による災害で、富山県中新川郡上市町の区域に係るもの 令和六年九月十四日及び同月十五日の暴風雨による災害で、鹿児島県奄美市の区域に係るもの 令和六年八月十日から同月十三日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる市町の区域に係るもの イ 岩手県下閉伊郡岩泉町 法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置 ロ 岩手県宮古市及び上閉伊郡大槌町 法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置 令和六年十一月一日及び同月二日の豪雨による災害で、次に掲げる町の区域に係るもの イ 島根県仁多郡奥出雲町 法第三条から第五条まで及び第二十四条に規定する措置 ロ 神奈川県足柄下郡湯河原町、長野県上伊那郡辰野町及び島根県鹿足郡吉賀町 法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置 備考 一 令和六年九月十四日及び同月十五日の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、令和六年台風第十三号によるものをいう。 二 令和六年八月十日から同月十三日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、令和六年台風第五号によるものをいう。
(都道府県に係る特例) 第二条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 (関係政令の廃止) 令和六年八月十日から同月十三日までの間の暴風雨による岩手県下閉伊郡岩泉町及び宮古市の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和六年政令第三百十八号)は、廃止する。