日本法令引用URL

原本へのリンク
0 507CO0000000193 令和七年政令第百九十三号 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等及び経過措置に関する政令 内閣は、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行に伴い、並びに同法第五百九条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。 目次 第一章 関係政令の整理等 第一節 法務省関係 (第一条―第七条) 第二節 内閣官房関係 (第八条・第九条) 第三節 内閣府関係 第一款 本府関係 (第十条―第十二条) 第二款 国家公安委員会関係 (第十三条―第十五条) 第三款 こども家庭庁関係 (第十六条) 第四節 総務省関係 (第十七条・第十八条) 第五節 財務省関係 (第十九条・第二十条) 第六節 文部科学省関係 (第二十一条・第二十二条) 第七節 厚生労働省関係 (第二十三条―第二十八条) 第八節 農林水産省関係 (第二十九条) 第九節 経済産業省関係 (第三十条) 第十節 国土交通省関係 (第三十一条―第三十五条) 第十一節 環境省関係 (第三十六条) 第十二節 防衛省関係 (第三十七条・第三十八条) 第二章 経過措置 (第三十九条―第四十四条) 附則 第二章 経過措置
(罰則の適用に関する経過措置) 第三十九条 この政令の施行後にした行為に対して、他の政令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の政令の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑(刑法施行法(明治四十一年法律第二十九号)第十九条第一項の規定又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第二十五条第四項の規定の適用後のものを含む。)に刑法等の一部を改正する法律(以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この条において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下この条及び第四十一条において「懲役」という。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下この条及び次条において「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち無期の懲役又は禁錮はそれぞれ無期拘禁刑と、有期の懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期(刑法施行法第二十条の規定の適用後のものを含む。)を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期(刑法施行法第二十条の規定の適用後のものを含む。)を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置) 第四十条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の政令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の政令の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(検察審査員の選定に関する経過措置) 第四十一条 刑法等一部改正法の施行前にした行為に係る第一条の規定による改正後の検察審査会法施行令第十三条後段の規定の適用については、懲役又は禁錮に当たる罪につき起訴された者は、それぞれ拘禁刑に当たる罪につき起訴された者とみなす。
(整理法第四百九十一条第七項の規定による刑法等の適用に関する技術的読替え) 第四十二条 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(以下「整理法」という。)第四百九十一条第七項の規定による同項に規定する法律の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 刑法等一部改正法第二条の規定による改正後の刑法 第三十二条 その執行 同法第二条第二号の共助刑の執行 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号) 第五百三条 第五百条及び前二条 前条 第五百四条 第五百条、第五百一条及び第五百二条 第五百二条 第五百七条、第五百八条、第五百九条第一項、第五百十条第一項及び第三項、第五百十二条、第五百十四条並びに第五百十五条第四項 裁判の 共助刑の 第五百十三条第一項 「裁判の執行を受ける者」 「共助刑の執行を受ける者」 「裁判の執行」 「共助刑の執行」 第五百十三条第九項及び第十項 第一項及び第六項 第一項 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号) 第六十一条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者 少年のとき犯した国際受刑者移送法第二条第十一号の受入移送犯罪により同条第五号の受入移送による引渡しを受けた者 第六十七条第四項 特定少年 特定少年(十八歳以上の少年をいう。次条において同じ。) 第六十八条本文 特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合における同条 特定少年のとき犯した国際受刑者移送法第二条第十一号の受入移送犯罪により同条第五号の受入移送による引渡しを受けた場合における第六十一条 整理法第十四条の規定による改正後の少年法 第五十六条第三項 刑法第十二条第二項 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百九十一条第二項の規定によりなお効力を有するとされる同法第五十三条の規定による改正前の国際受刑者移送法第十六条第一項 更生保護法(平成十九年法律第八十八号) 第二十三条第一項第二号 第三十五条第一項(第四十二条及び第四十七条の三において準用する場合を含む。) 第三十五条第一項 第二十三条第一項第三号 第三十九条第四項(第四十二条及び第四十七条の三において準用する場合を含む。) 第三十九条第四項 第三十九条第一項 刑法第二十八条の規定による仮釈放を許す処分及び同法第三十条の規定による仮出場を許す処分 刑法第二十八条の規定による仮釈放を許す処分 第五十条第一項第三号 第三十九条第三項(第四十二条において準用する場合を含む。)又は第七十八条の二第一項において準用する第六十八条の七第一項 第三十九条第三項 第五十条第一項第四号 第三十九条第三項(第四十二条及び第四十七条の三において準用する場合を含む。)又は第六十八条の七第一項(第七十八条の二第一項において準用する場合を含む。) 第三十九条第三項 第五十条第一項第五号 転居(第四十七条の二の決定又は少年法第六十四条第二項の規定により定められた期間(以下「収容可能期間」という。)の満了により釈放された場合に前号の規定により居住することとされている住居に転居する場合を除く。) 転居 第五十一条第二項 次条に定める場合を除き、第五十二条 第五十二条 第七十二条第一項及び第七十三条の二第一項、刑法第二十六条の二、第二十七条の五及び第二十九条第一項並びに少年法第二十六条の四第一項及び第六十六条第一項 刑法第二十九条第一項 第六十三条第八項 第六十八条の三第一項、第七十三条第一項、第七十三条の四第一項、第七十六条第一項又は第八十条第一項 第七十六条第一項 第六十三条第九項 第七十一条の規定による申請、第七十三条の二第一項の決定又は第七十五条第一項の決定 第七十五条第一項の決定 第八十四条 第八十二条第一項、第八十三条及び前条第一項 第八十二条第一項 第八十六条第一項 前条第一項各号 前条第一項第一号又は第二号 同項第一号、第二号、第五号又は第九号 同項第一号又は第二号 第八十六条第二項 前条第一項各号 前条第一項第一号又は第二号 第八十六条第二項及び第三項 刑事上の手続 国際受刑者移送法第十三条の規定による命令 第九十七条第一項 特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除及び特定の者に対する復権 国際受刑者移送法第二十五条第二項の規定による共助刑の執行の減軽及び免除 刑法等一部改正法第七条の規定による改正後の更生保護法 第三十三条 少年法第五十八条第一項 国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二十二条 第八十五条第一項及び第四項 刑事上の手続 国際受刑者移送法第十三条の規定による命令 第八十五条第一項第二号 拘禁刑又は拘留の刑 国際受刑者移送法第二十五条第二項の規定による共助刑
(勲等の奪に関する経過措置) 第四十三条 勲章を有する者で刑法等一部改正法の施行前にした行為により三年未満の禁錮に処せられたもの(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者を除く。)の勲等の奪については、整理法第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(有位者の失位に関する経過措置) 第四十四条 有位者で刑法等一部改正法の施行前にした行為により三年未満の禁錮に処せられたもの(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者を除く。)の失位については、整理法第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (施行期日) この政令は、刑法等一部改正法の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。 (経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。