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0 507CO0000000250 令和七年政令第二百五十号 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第三条第三項の規定による港湾管理者の権限の代行に関する政令 内閣は、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)第三条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(次項において「法」という。)第三条第三項の規定により国土交通大臣が港湾管理者に代わって行う権限は、港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第十六条の二第一項各号に掲げるものとする。 港湾法施行令第十六条の二第二項及び第三項並びに第十六条の三の規定は、国土交通大臣が法第三条第三項の規定により港湾管理者の権限を代わって行う場合について準用する。 附 則 この政令は、港湾法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年七月二十二日)から施行する。