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507M60000002093
令和七年内閣府令第九十三号
子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の四第二項、第七十一条の五第一項第一号から第三号まで及び第四号ロ、第二項各号列記以外の部分及び第四号、第四項各号、第五項、第七十一条の六第一項第一号イ、第二号、第三号及び第四号ロ、第三項各号、第七十一条の十一第一項並びに第七十一条の十二の規定に基づき、並びに同法を実施するため、子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令を次のように定める。
(調整金額)
第一条
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)第七十一条の四第二項に規定する調整金額は、被用者保険等保険者ごとに徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額が当該年度の確定支援納付金の額を超えるときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とし、徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額が当該年度の確定支援納付金の額を超えないときは、第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除して得た額とする。
-
一
次に掲げる額の合計額
イ
徴収年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額
ロ
徴収年度の前々年度の当該被用者保険等保険者に係る確定支援納付金の額から同年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額を控除して得た額
ハ
徴収年度の前々年度の当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額(法第七十一条の五第二項に規定する標準報酬総額をいう。以下同じ。)の見込額に同年度に係る第十七条第一号に掲げる率を乗じて得た額から、同年度の当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額に同年度に係る第十七条第二号に掲げる率を乗じて得た額を控除して得た額
ニ
徴収年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額から同年度の前年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額を控除して得た額を、六で除して得た額
-
二
イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
イ
徴収年度の当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額
ロ
徴収年度に係る第十七条第一号に掲げる率
(概算支援納付金の算定に係る加入者等の見込数の総数等の算定方法)
第二条
各年度における各健康保険者(次項に規定する新設等保険者を除く。以下この項において同じ。)に係る加入者等の見込数は、第一号に掲げる数に第二号に掲げる率を乗じて得た数とする。
-
一
当該年度の前々年度における当該健康保険者に係る加入者等の数(その数が当該健康保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該健康保険者の申請に基づき、こども家庭庁長官が算定する数とする。)
-
二
当該年度における全ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数をそれらの健康保険者に係る前号に掲げる数の合計数で除して得た率の見込みとしてこども家庭庁長官が定める率
2
新設等保険者(各年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された健康保険者及び同日から当該各年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した健康保険者をいう。以下同じ。)に係る当該各年度における加入者等の見込数は、その間における当該新設等保険者に係る加入者等の数等を勘案してこども家庭庁長官が算定する数とする。
3
各年度における法第七十一条の五第一項第一号イ、第二号イ及び第三号に規定する全ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数は、当該年度における全ての健康保険者に係る第一項の規定により算定した数の総数と前項の規定により算定した数の総数との合計数とする。
4
各年度における法第七十一条の五第一項第一号イに規定する全ての被用者保険等保険者に係る加入者等の見込数の総数は、当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る第一項の規定により算定した数の総数と第二項の規定により算定した数の総数との合計数とする。
5
各年度における法第七十一条の五第一項第二号イに規定する全ての地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く。)に係る加入者等の見込数の総数は、当該年度における全ての地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く。以下同じ。)に係る第一項の規定により算定した数の総数と第二項の規定により算定した数の総数との合計数とする。
6
第一項及び第二項の規定は、各年度における法第七十一条の五第一項第二号ロに規定する当該地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の見込数について準用する。
この場合において、第一項及び第二項中「健康保険者」とあるのは「地域保険等保険者」と、第一項各号列記以外の部分中「加入者等」とあるのは「加入者等(十八歳未満加入者等を除く。以下この項及び次項において同じ。)」と読み替えるものとする。
7
各年度における法第七十一条の五第一項第二号ロに規定する全ての地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の見込数の総数は、当該年度における全ての地域保険等保険者に係る前項の規定により読み替えて準用する第一項の規定により算定した数の総数と前項の規定により読み替えて準用する第二項の規定により算定した数の総数との合計数とする。
8
各年度における法第七十一条の五第一項第三号に規定する日雇保険者としての全国健康保険協会に係る加入者等の見込数は、当該年度における日雇保険者としての全国健康保険協会に係る第一項の規定により算定した数とする。
9
各年度における法第七十一条の五第一項第四号ロに規定する当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数は、当該年度の前々年度における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数とする。
10
各年度における法第七十一条の五第一項第四号ロに規定する全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数の総数は、当該年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の総数とする。
(概算支援納付金の算定に係る被用者保険等保険者の標準報酬総額の見込額の算定方法)
第三条
各年度における法第七十一条の五第一項第一号ロに規定する当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額は、被用者保険等保険者(新設等保険者を除く。第一号及び第二号において同じ。)にあっては、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とし、被用者保険等保険者(新設等保険者に限る。第三号において同じ。)にあっては、第三号に掲げる額とする。
-
一
当該年度の前々年度の当該被用者保険等保険者の標準報酬総額
-
二
当該年度の前年度及び当該年度において見込まれる当該被用者保険等保険者の加入者等(全国健康保険協会及び健康保険組合の被保険者、共済組合の組合員(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による短期給付に関する規定が適用されない者及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下同じ。)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(同法附則第二十項の規定により健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付のみを受けることができることとなった者を除く。以下同じ。)並びに国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。以下同じ。)の組合員をいう。以下同じ。)に係る賃金水準の伸び及び加入者等の数の伸び等を勘案して当該被用者保険等保険者において見込まれるこれらの年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額の伸び率
-
三
当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額等を勘案してこども家庭庁長官が算定した額
(概算支援納付金の算定に係る標準報酬総額の補正)
第四条
各年度における法第七十一条の五第一項第一号ロの標準報酬総額は、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより補正して得た額とする。
-
一
全国健康保険協会及び健康保険組合
全国健康保険協会及び当該健康保険組合の被保険者の健康保険法又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に規定する当該年度の前々年度の標準報酬月額の合計額の総額に百分の百を乗じて得た額と当該被保険者の健康保険法又は船員保険法に規定する標準賞与額の同年度の合計額の総額とを合算した額
-
二
共済組合
当該共済組合の組合員(以下この号において「組合員」という。)の当該年度の前々年度の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬(以下この号において「標準報酬」という。)の月額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の総額(標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員がある場合にあっては、当該組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額に、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)と当該組合員の国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準期末手当等の額の同年度の合計額の総額とを合算した額
イ
当該年度の前々年度の六月(以下この条において「基準月」という。)における標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員の標準報酬の月額の基礎となった報酬の月額を健康保険法の規定による報酬月額とみなして定めた同法に規定する標準報酬月額の総額及び当該組合員以外の組合員の当該標準報酬の月額の総額を合算した額
ロ
基準月における当該組合員の標準報酬の月額の総額
-
三
日本私立学校振興・共済事業団
私立学校教職員共済制度の加入者(以下この号において「加入者」という。)の当該年度の前々年度の標準報酬月額(私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の総額(標準報酬月額が標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する加入者がある場合にあっては、当該加入者の標準報酬月額の同年度の合計額の総額に、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)及び加入者の同法に規定する標準賞与額の同年度の合計額の総額を合算した額
イ
基準月における標準報酬月額が標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する加入者の標準報酬月額の基礎となった報酬の月額を健康保険法の規定による報酬月額とみなして定めた同法に規定する標準報酬月額の総額及び当該加入者以外の加入者の標準報酬月額の総額を合算した額
ロ
基準月における加入者の標準報酬月額の総額
-
四
国民健康保険組合
当該国民健康保険組合の組合員の健康保険法若しくは船員保険法に規定する標準報酬月額、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬の月額若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額又は健康保険法若しくは船員保険法に規定する標準賞与額、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に規定する標準期末手当等の額若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準賞与額に相当するものとして次条の規定によりこども家庭庁長官が定めるものの額の前々年度の合計額の総額を、当該国民健康保険組合の組合員の報酬の内容に応じ、前三号の規定による補正の方法を勘案してこども家庭庁長官が定めるところにより補正して得た額
2
健康保険法に規定する標準報酬月額の等級又は国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬の等級若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級の額又は最低等級の額が改定された年度の共済組合の組合員の国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬の月額(以下この項において「共済組合の組合員の標準報酬の月額」という。)の合計額の総額及び私立学校教職員共済制度の加入者の私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額(以下この項において「私立学校教職員共済制度の加入者の標準報酬月額」という。)の合計額の総額については、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び当該私立学校教職員共済制度の加入者の標準報酬月額の同年度の合計額の総額をそれぞれ同年度の四月から当該改定が行われた月(以下この項において「改定月」という。)の前月までの期間に係る額(以下この項において「改定前の期間に係る額」という。)と改定月から同年度の三月までの期間に係る額(以下この項において「改定以後の期間に係る額」という。)に区分し、それぞれの額につき共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び私立学校教職員共済制度の加入者の標準報酬月額の同年度の合計額の総額とみなして前項の規定を適用し補正して得た額を合算して得た額とする。
この場合において、同項の規定の適用については、同項第二号イ中「最高等級」とあるのは、改定前の期間に係る額については「健康保険法に規定する標準報酬月額の等級又は国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬の等級若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級の額又は最低等級の額が改定された年度の当該改定がされた月(以下「改定月」という。)前における最高等級」とし、改定以後の期間に係る額については「改定月以後における最高等級」とし、同号ロ中「総額」とあるのは、改定前の期間に係る額については「総額(改定月が当該基準月以前の月であるときは、改定月前における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、改定以後の期間に係る額については「総額(改定月が当該基準月より後の月であるときは、改定月以後における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における標準報酬の等級の最高等級及び最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、同項第三号イ中「最高等級」とあるのは、改定前の期間に係る額については「改定月前における最高等級」とし、改定以後の期間に係る額については「改定月以後における最高等級」とし、同号ロ中「総額」とあるのは、改定前の期間に係る額については「総額(改定月が当該基準月以前の月であるときは、改定月前における標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、改定以後の期間に係る額については「総額(改定月が当該基準月より後の月であるときは、改定月以後における標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における標準報酬月額の等級の最高等級及び最低等級とみなして算定した額の総額)」とする。
(こども家庭庁長官が定める国民健康保険組合に係る俸給等に相当するものの額)
第五条
法第七十一条の五第二項第四号に規定する組合員ごとの同項第一号から第三号までに定める額に相当するものとして内閣府令で定める額は、賃金、給料、俸給その他勤務の対償として受けるものであって、当該国民健康保険組合の組合員が負担する保険料その他これに相当するものの算定の基礎となるもののうち当該国民健康保険組合ごとにこども家庭庁長官が定めるものの額とする。
(概算支援納付金の算定に係る総報酬割概算負担率の算定方法)
第六条
各年度における総報酬割概算負担率は、当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額の総額を当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率とする。
(概算後期高齢者支援納付金率の算定に係る被保険者の見込数等の算定方法)
第七条
法第七十一条の五第四項第一号に規定する告示を行う年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数の総数は、当該告示を行う年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数の総数とする。
2
法第七十一条の五第四項第一号に規定する令和八年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数は、令和八年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の総数とする。
3
法第七十一条の五第四項第二号に規定する告示を行う年度における全ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数は、当該告示を行う年度における全ての健康保険者に係る第二条第三項の規定により算定した数の総数とする。
4
法第七十一条の五第四項第二号に規定する令和八年度における全ての健康保険者に係る加入者等の総数は、令和八年度における全ての健康保険者に係る加入者等の数の総数とする。
(後期高齢者医療広域連合に係る所得の平均額)
第八条
法第七十一条の五第五項に規定する当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の所得の平均額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
-
一
法第七十一条の五第一項第四号ハに規定する所得係数を算定する場合
次のイ及びロに掲げる額の合計額
イ
徴収年度の四月一日における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)の見込額の総額を徴収年度における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数で除して得た額から次項第一号に掲げる額を控除して得た額にこども家庭庁長官が定める率を乗じて得た額
ロ
次項第一号に掲げる額
-
二
法第七十一条の六第一項第四号ハに規定する所得係数を算定する場合
次のイ及びロに掲げる額の合計額
イ
徴収年度の四月一日における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の基礎控除後の総所得金額等の総額を徴収年度における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数で除して得た額から次項第二号に掲げる額を控除して得た額にこども家庭庁長官が定める率を乗じて得た額
ロ
次項第二号に掲げる額
2
法第七十一条の五第五項に規定する全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の所得の平均額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
-
一
法第七十一条の五第一項第四号ハに規定する所得係数を算定する場合
徴収年度の四月一日における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額の見込額を徴収年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数の総数で除して得た額を基礎としてこども家庭庁長官が定める額
-
二
法第七十一条の六第一項第四号ハに規定する所得係数を算定する場合
徴収年度の四月一日における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額を徴収年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の総数で除して得た額を基礎としてこども家庭庁長官が定める額
(確定支援納付金の算定に係る加入者等の数の総数等の算定方法)
第九条
各年度における法第七十一条の六第一項第一号イ、第二号イ及び第三号に規定する全ての健康保険者に係る加入者等の総数は、当該年度における全ての健康保険者に係る加入者等の数の総数とする。
2
各年度における法第七十一条の六第一項第一号イに規定する全ての被用者保険等保険者に係る加入者等の総数は、当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者等の数の総数とする。
3
各年度における法第七十一条の六第一項第二号イに規定する全ての地域保険等保険者に係る加入者等の総数は、当該年度における全ての地域保険等保険者に係る加入者等の数の総数とする。
4
各年度における法第七十一条の六第一項第二号ロに規定する当該地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の数は、当該年度における当該地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の数とする。
5
各年度における法第七十一条の六第一項第二号ロに規定する全ての地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の総数は、当該年度における全ての地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の数の総数とする。
6
各年度における法第七十一条の六第一項第三号に規定する日雇保険者としての全国健康保険協会に係る加入者等の数は、当該年度における日雇保険者としての全国健康保険協会に係る加入者等の数とする。
7
各年度における法第七十一条の六第一項第四号ロに規定する当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数は、当該年度における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数とする。
8
各年度における法第七十一条の六第一項第四号ロに規定する全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数は、当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の総数とする。
(確定支援納付金の算定に係る総報酬割確定負担率の算定方法)
第十条
各年度における総報酬割確定負担率は、当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る確定支援納付金の額の総額を当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。
(確定後期高齢者支援納付金率の算定に係る被保険者の数等の総数の算定方法)
第十一条
法第七十一条の六第三項第一号に規定する告示を行う年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数は、当該告示を行う年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の総数とする。
2
法第七十一条の六第三項第一号に規定する令和八年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数は、令和八年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の総数とする。
3
法第七十一条の六第三項第二号に規定する告示を行う年度の前々年度における全ての健康保険者に係る加入者等の総数は、当該告示を行う年度の前々年度における全ての健康保険者に係る加入者等の数の総数とする。
4
法第七十一条の六第三項第二号に規定する令和八年度における全ての健康保険者に係る加入者等の総数は、令和八年度における全ての健康保険者に係る加入者等の数の総数とする。
(子ども・子育て支援納付金に係る納付の猶予の申請)
第十二条
法第七十一条の十一第一項の規定により子ども・子育て支援納付金の一部の納付の猶予を受けようとする健康保険者等は、こども家庭庁長官に対し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。
-
一
納付の猶予を受けようとする子ども・子育て支援納付金の一部の額
-
二
納付の猶予を受けようとする期間
2
前項の納付猶予申請書には、やむを得ない事情により当該健康保険者等が子ども・子育て支援納付金を納付することが著しく困難であることを明らかにすることのできる書類を添付しなければならない。
(健康保険者等が行うこども家庭庁長官に対する報告)
第十三条
健康保険者等は、こども家庭庁長官に対し、毎年度、当該年度の各月末日における加入者等の数(地域保険等保険者にあっては、加入者等の数及び加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の数。以下この条において同じ。)を当該年度の翌年度の六月一日までに報告しなければならない。
2
合併、分割又は解散が当該年度の四月二日以降に行われた場合における当該合併により成立した健康保険者等、当該分割により成立した健康保険者等(分割後存続する健康保険者等がある場合を除く。)及び当該合併後存続する健康保険者等並びに当該解散をした健康保険者等の権利義務を承継した健康保険者等又は清算法人は、前項に定めるもののほか、こども家庭庁長官に対し、当該合併、分割又は解散により消滅した健康保険者等の同年度の各月末日(当該合併、分割又は解散が行われた日の属する月にあっては、当該合併、分割又は解散が行われた日とする。)における加入者等の数を、当該合併、分割又は解散が行われた日から三月以内に報告しなければならない。
(新設等の届出)
第十四条
新たに設立された健康保険者等又は合併若しくは分割により成立した健康保険者等は、当該新たに設立された日又は当該合併若しくは分割があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項をこども家庭庁長官に届け出なければならない。
-
一
健康保険者等の名称及び保険者番号
-
二
主たる事務所の所在地
-
三
代表者の氏名
2
健康保険者等は、合併若しくは分割があったとき、解散をした健康保険者等の権利義務を承継したとき又は前項各号に掲げる事項のいずれかについて変更があったときは、当該合併若しくは分割があった日、当該解散をした健康保険者等の権利義務を承継した日又は同項各号に掲げる事項のいずれかについて変更があった日から十四日以内に、その旨をこども家庭庁長官に届け出なければならない。
(被用者保険等保険者が行うこども家庭庁長官に対する報告等)
第十五条
被用者保険等保険者は、こども家庭庁長官に対し、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める期日までに報告しなければならない。
-
一
各年度の標準報酬総額の見込額
当該年度の前年度の十一月末日
-
二
各年度の標準報酬総額
当該年度の翌年度の八月末日
2
合併、分割又は解散が当該年度の四月二日以降に行われた場合における当該合併により成立した被用者保険等保険者、当該分割により成立した被用者保険等保険者(分割後存続する被用者保険等保険者がある場合を除く。)及び当該合併後存続する被用者保険等保険者並びに当該解散をした被用者保険等保険者の権利義務を承継した被用者保険等保険者又は清算法人は、前項に定めるもののほか、こども家庭庁長官に対し、当該合併、分割又は解散により消滅した被用者保険等保険者の同年度の標準報酬総額を、当該合併、分割又は解散が行われた日から三月以内に報告しなければならない。
(端数計算)
第十六条
次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。
第一条の規定による調整金額
一円未満の端数を切り捨てる
第二条第一項の規定による各健康保険者に係る加入者等の見込数
一未満の端数を四捨五入する
第二条第六項の規定により読み替えて準用される同条第一項の規定による各地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の見込数
第四条第一項第二号に規定する同号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率
小数点以下第八位未満を四捨五入する
第四条第一項第三号に規定する同号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率
第六条に規定する総報酬割概算負担率
第八条第一項第一号及び第二号に規定する額
一円未満の端数を四捨五入する
第十条に規定する総報酬割確定負担率
小数点以下第八位未満を四捨五入する
法第七十一条の五第一項第四号ハ及び第七十一条の六第一項第四号ハに規定する所得係数
小数点以下第十一位未満を四捨五入する
(公示)
第十七条
こども家庭庁長官は、次に掲げる率又は額を年度ごとにあらかじめ公示するものとする。
-
一
算定率(各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第一条第一項第一号の合計額の総額を当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率をいう。以下同じ。)に小数点以下第八位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率
-
二
算定率に小数点以下第四位未満の端数があるときは、その端数を切り上げた率
-
三
第二条第一項第二号に規定するこども家庭庁長官が定める率
-
四
第二条第六項の規定により読み替えて準用される同条第一項第二号に規定するこども家庭庁長官が定める率
-
五
第六条に規定する総報酬割概算負担率
-
六
第八条第二項に規定するこども家庭庁長官が定める額
-
七
第十条に規定する総報酬割確定負担率
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八
被用者保険等保険者が、健康保険法第百六十条の二に規定する子ども・子育て支援金率(共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団にあっては、子ども・子育て支援納付金に係る掛金の割合)を定めるに当たって参酌すべき率として、算定率を基礎としてこども家庭庁長官が定める率
附 則
(施行期日)
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
(令和十年度における調整金額の特例)
第二条
令和十年度における法第七十一条の四第二項に規定する調整金額は、第一条の規定にかかわらず、被用者保険等保険者ごとに令和八年度の概算支援納付金の額が同年度の確定支援納付金の額を超えるときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額と第三号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除して得た額との合計額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、令和八年度の概算支援納付金の額が同年度の確定支援納付金の額を超えないときは、第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除して得た額と第四号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除して得た額との合計額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
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一
次に掲げる額の合計額
イ
令和九年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額
ロ
令和八年度及び令和九年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額を勘案してこども家庭庁長官が定める額
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二
イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
イ
令和九年度の当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額
ロ
令和九年度に係る第十七条第一号に掲げる率
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三
次に掲げる額の合計額
イ
令和十年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額
ロ
令和八年度の当該被用者保険等保険者に係る確定支援納付金の額から同年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額を控除して得た額
ハ
令和八年度の当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額に同年度に係る第十七条第一号に掲げる率を乗じて得た額から、同年度の当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額に同年度に係る第十七条第二号に掲げる率を乗じて得た額を控除して得た額
ニ
令和九年度及び令和十年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額を勘案してこども家庭庁長官が定める額
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四
イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
イ
令和十年度の当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額
ロ
令和十年度に係る第十七条第一号に掲げる率
(調整金額等の特例)
第三条
令和十一年度からこども家庭庁長官が定める年度までの間における第一条第一号ニの規定の適用については、同号ニ中「徴収年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額から同年度の前年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額を控除して得た額を、六で除して得た額」とあるのは、「徴収年度及び同年度の前年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額を勘案してこども家庭庁長官が定める額」とする。
2
令和八年度からこども家庭庁長官が定める年度までの間における第十七条第一号の規定の適用については、同号中「第一条第一項第一号の合計額」とあるのは、「第一条第一項第一号の合計額を勘案してこども家庭庁長官が定める額」とする。
(令和七年度におけるこども家庭庁長官に対する報告の特例)
第四条
第十三条第一項の規定にかかわらず、健康保険者等は、こども家庭庁長官に対し、令和六年度の各月末日における加入者等の数を令和七年十一月末日までに報告しなければならない。
ただし、高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十号)第四十三条の四第二項及び第四十四条第一項の規定に基づき、令和六年度の各月末日における加入者等の数を社会保険診療報酬支払基金に報告していた場合には、当該報告をもって、これに代えることができる。
2
第十三条第一項の規定にかかわらず、地域保険等保険者は、こども家庭庁長官に対し、令和六年度の各月末日における加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の数を令和七年十一月末日までに報告しなければならない。