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507M60000002095
令和七年内閣府令第九十五号
特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十四条の三において準用する同法第四十六条第三項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を次のように定める。
目次
第一章 総則
(第一条・第二条)
第二章 特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準
第一節 利用定員に関する基準
(第三条)
第二節 運営に関する基準
(第四条―第三十二条)
第三章 雑則
(第三十三条)
附則
附 則
(施行期日)
1
この府令は、令和八年四月一日から施行する。
ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この府令の公布の日から令和八年三月三十一日までの間においては、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)第一条の規定(同法附則第一条第五号イに掲げる改正規定に限る。)による改正後の法第五十四条の三において準用する法第四十六条第二項の規定に基づく市町村の条例が制定施行されるまでの間は、この府令に規定する基準は、当該市町村が同項の規定に基づき条例で定める基準とみなすことができる。