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507M60000010054
令和七年法務省令第五十四号
更生保護法の審問手続における関係人の旅費及び宿泊料に関する規則
更生保護法施行令(平成二十年政令第百四十五号)第一条第二項において読み替えて準用する国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第五条第一項、第六条第一項並びに第七条第一項及び第二項並びに更生保護法施行令第三条第二項において読み替えて準用する国家公務員等の旅費に関する法律施行令第九条の規定に基づき、更生保護法の審問手続における関係人の旅費及び宿泊料に関する規則を次のように定める。
(定義)
第一条
この規則において使用する用語は、更生保護法(平成十九年法律第八十八号)及び更生保護法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(鉄道賃に係る鉄道)
第二条
令第一条第二項の規定により読み替えて準用する国家公務員等の旅費に関する法律施行令(以下「旅費法施行令」という。)第五条第一項に規定する法務省令で定めるものは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号。以下「旅費支給規程」という。)第九条各号に掲げるものとする。
(船賃に係る船舶)
第三条
令第一条第二項の規定により読み替えて準用する旅費法施行令第六条第一項に規定する法務省令で定めるものは、旅費支給規程第十条各号に掲げるものとする。
(航空賃に係る航空機)
第四条
令第一条第二項の規定により読み替えて準用する旅費法施行令第七条第一項に規定する法務省令で定めるものは、旅費支給規程第十一条各号に掲げるものとする。
(長時間にわたる航空移動)
第五条
令第一条第二項の規定により読み替えて準用する旅費法施行令第七条第二項に規定する法務省令で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が二十四時間以上の移動とする。
(宿泊費基準額)
第六条
令第三条第二項の規定により読み替えて準用する旅費法施行令第九条に規定する法務省令で定める額は、一日当たり、旅費支給規程第十三条第一項の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員に適用される額に相当する額とする。
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令第三条第二項の規定により読み替えて準用する旅費法施行令第九条ただし書に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる宿泊について、それぞれ当該各号に定める場合とする。
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一
内国の宿泊
現に支払った宿泊料の額が宿泊費基準額を超える場合であって、審問の円滑な実施上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択したと、審査会又は地方委員会が認めるとき。
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二
外国の宿泊
現に支払った宿泊料の額が宿泊費基準額を超える場合であって、審査会又は地方委員会が次のいずれかに該当すると認めるとき。
イ
審問の円滑な実施上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択したとき。
ロ
為替相場の変動その他呼出しをした時点において通常予見することのできない事情があったとき。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、令和七年四月一日から適用する。