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0 507M60000110004 令和七年法務省・厚生労働省令第四号 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行に伴い、並びに外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年/法務省・厚生労働省・令第三号)の全部を改正する省令を次のように定める。 目次 第一章 総則 (第一条・第二条) 第二章 育成就労 第一節 育成就労計画 (第三条―第四十条) 第二節 監理支援機関 (第四十一条―第七十一条) 第三節 補則 (第七十二条) 第三章 外国人育成就労機構 第一節 役員等 (第七十三条・第七十四条) 第二節 評議員会 (第七十五条) 第三節 業務 (第七十六条―第八十八条) 第四節 補則 (第八十九条・第九十条) 第四章 雑則 (第九十一条―第九十五条) 附則 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和九年四月一日)から施行する。 ただし、次条の規定は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和七年政令第三百四十一号)の公布の日から施行する。
(監理団体による雇用関係の成立のあっせんに関する経過措置) 第二条 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第十四条第一項の規定により監理団体(改正法第二条の規定による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第二条第十項に規定する監理団体をいう。以下同じ。)が行う事業について、同令第十四条第二項の規定により準用される技能実習法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用される職業安定法第五条の三の規定による労働条件等の明示については、この省令による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「技能実習法施行規則」という。)第三十二条の規定にかかわらず、第四十八条の規定の例による。 この場合において、同条中「法第二十七条第二項」とあるのは「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和七年政令第三百四十一号)第十四条第二項の規定により準用する外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二十七条第二項」と、同条第一項第一号中「監理支援機関」とあるのは「監理団体」と、同条第三項中「育成就労職業紹介(監理支援機関の監理支援を受ける監理型育成就労実施者等(監理型育成就労実施者又は監理型育成就労を行わせようとする者をいい、本邦の派遣先として労働者派遣等監理型育成就労を行わせ、又は行わせようとする者を除く。以下同じ。)のみを求人者とし、当該監理支援機関の監理支援に係る監理型育成就労外国人等のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における育成就労に係る雇用関係の成立をあっせんすることをいう。以下同じ。)」とあり、並びに同条第四項及び第六項中「育成就労職業紹介」とあるのは「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第十四条第一項に規定するあっせん」とする。