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令和七年国土交通省令第百十六号
航空法に基づく登録訓練機関に関する省令
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第九十九条の三第一項及び第三項第四号(これらの規定を同法第九十九条の五第二項において準用する場合を含む。)、第九十九条の六第一項及び第三項、第九十九条の七第二項、第九十九条の八、第九十九条の九第二項第三号及び第四号、第九十九条の十二、第九十九条の十四第二項並びに第百三十七条の四の規定に基づき、航空法に基づく登録訓練機関に関する省令を次のように定める。
(趣旨)
第一条
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号。以下「法」という。)第九十九条の二の規定による登録訓練機関の登録に関しては、この省令の定めるところによる。
(用語)
第二条
この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(登録の手続)
第三条
法第九十九条の二の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その者が訓練事務を行おうとする主たる事務所の所在地を管轄区域とする地方航空局長(以下「管轄地方航空局長」という。)に提出しなければならない。
-
一
登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
-
二
登録を受けようとする者が法第九十九条の二に規定する訓練(以下「訓練」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
-
三
登録を受けようとする者が訓練を開始する日
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
-
一
登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ
役員の氏名及び経歴を記載した書類
-
二
登録を受けようとする者が個人である場合には、住民票の写し又は個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の写し及び履歴書
-
三
訓練の用に供する施設、設備又は教材が法第九十九条の三第一項第一号イからハまでに掲げる要件のいずれにも適合することを証する書類
-
四
訓練を担当させる講師が法第九十九条の三第一項第二号イからハまでに掲げる要件のいずれにも適合する者であることを証する書類
-
五
訓練を担当させる講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類
-
六
登録を受けようとする者が法第九十九条の三第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
3
登録訓練機関は、前項各号に掲げる書類の記載事項(第六条の規定により届け出なければならない事項を除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その旨及び当該変更後の当該書類を、当該登録訓練機関の管轄地方航空局長に届け出なければならない。
(講師の要件)
第四条
法第九十九条の三第一項第二号ハの国土交通省令で定める期間は、三年とする。
2
法第九十九条の三第一項第二号ハの国土交通省令で定める航空機は、飛行機又は回転翼航空機とする。
3
法第九十九条の三第一項第二号ハの国土交通省令で定める回数は、二回とする。
(登録訓練機関登録簿の記載事項)
第五条
法第九十九条の三第三項第四号の国土交通省令で定める事項は、登録訓練機関における訓練の開始日とする。
(役員の選任の届出等)
第六条
登録訓練機関は、役員を選任したときは、その日から二週間以内に、選任した役員の氏名を記載した届出書にその者の経歴を記載した書類を添えて、当該登録訓練機関の管轄地方航空局長に届け出なければならない。
2
登録訓練機関は、役員を解任したときは、その日から二週間以内に、その旨並びにその理由及び年月日を当該登録訓練機関の管轄地方航空局長に届け出なければならない。
(登録事項の変更の届出)
第七条
登録訓練機関は、法第九十九条の四の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録訓練機関の管轄地方航空局長に提出しなければならない。
-
一
変更しようとする事項
-
二
変更しようとする日
-
三
変更の理由
2
前項の届出書には、変更に係る事項を証する書類を添付しなければならない。
(登録の更新)
第八条
法第九十九条の五第一項の規定による登録の更新を受けようとする者は、当該登録の有効期間が満了する日の三月前までに登録更新申請書を管轄地方航空局長に提出しなければならない。
2
第三条(第一項第三号を除く。)、第四条及び第五条の規定は、法第九十九条の五第一項の登録の更新について準用する。
この場合において、第三条第一項中「法第九十九条の二」とあるのは「法第九十九条の五第二項において準用する法第九十九条の二」と、同条第二項第三号中「法第九十九条の三第一項第一号イからハまで」とあるのは「法第九十九条の五第二項において準用する法第九十九条の三第一項第一号イからハまで」と、同項第四号中「法第九十九条の三第一項第二号イからハまで」とあるのは「法第九十九条の五第二項において準用する法第九十九条の三第一項第二号イからハまで」と、同項第六号中「法第九十九条の三第二項各号」とあるのは「法第九十九条の五第二項において準用する法第九十九条の三第二項各号」と、第四条中「法第九十九条の三第一項第二号ハ」とあるのは「法第九十九条の五第二項において準用する法第九十九条の三第一項第二号ハ」と、第五条中「法第九十九条の三第三項第四号」とあるのは「法第九十九条の五第二項において準用する法第九十九条の三第三項第四号」と読み替えるものとする。
(訓練事務の実施基準)
第九条
法第九十九条の六第一項の国土交通省令で定める時間数は、三時間とする。
2
法第九十九条の六第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
-
一
航空機の航行中に管理技能を確実に活用し、及び発揮することができるようにするために必要な知識及び技能を習得させるための課程を設置するものであって、必要履修科目の教育の内容及び方法が、それぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものであること。
-
二
次に掲げる要件に適合する者(以下「登録訓練機関管理者」という。)が、訓練事務を管理すること。
イ
二十五歳以上の者であること。
ロ
過去二年間に訓練事務に関し不正な行為を行った者又は法若しくは法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者でないこと。
ハ
訓練事務を適正に管理できると認められる者であること。
ニ
訓練について必要な知識及び経験を有する者であること。
-
三
登録訓練機関を運営するに十分な人数の登録訓練機関管理者、講師その他の職員が当該登録訓練機関に置かれていること。
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四
登録訓練機関管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、当該登録訓練機関管理者及び講師に対し、国土交通大臣が告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
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五
登録訓練機関管理者であって登録訓練機関が選任した者が、当該登録訓練機関における訓練が適切に行われていることを定期的に確認すること。
3
法第九十九条の六第三項の規定による報告は、修了証明書を交付した日から二週間以内に行わなければならない。
4
法第九十九条の六第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一
修了証明書の交付の年月日及び番号
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二
修了証明書の交付を受けた者が操縦技能証明を有する場合にあっては、当該操縦技能証明の資格、限定及び番号
-
三
修了証明書の交付を受けた者が操縦技能証明を有していない場合にあっては、当該修了証明書の交付を受けた者の生年月日及び住所
(訓練事務規程の記載事項)
第十条
法第九十九条の七第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
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一
訓練の受講の申請に関する事項
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二
登録訓練機関における訓練の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
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三
登録訓練機関における訓練の日程、公示方法その他登録訓練機関における訓練の実施の方法に関する事項
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四
訓練に必要な教材の名称及び著作者
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五
登録訓練機関における訓練の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
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六
登録訓練機関管理者の氏名及び経歴
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七
訓練事務に関する秘密の保持に関する事項
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八
訓練事務に関する公正の確保に関する事項
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九
不正な受講者の処分に関する事項
-
十
その他訓練事務に関し必要な事項
(帳簿の記載等)
第十一条
法第九十九条の八の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一
登録訓練機関における訓練の料金の収納に関する事項
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二
登録訓練機関における訓練の受講の申請の受理に関する事項
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三
登録訓練機関における訓練の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
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四
その他登録訓練機関における訓練の実施状況に関する事項
2
登録訓練機関は、法第九十九条の八の帳簿並びに登録訓練機関における訓練の受講申請書及びその添付書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を備え、登録訓練機関における訓練を終了した日から三年間これらを保存しなければならない。
(財務諸表等の表示の方法)
第十二条
法第九十九条の九第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第十三条
法第九十九条の九第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録訓練機関が定めるものとする。
-
一
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
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二
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
(訓練事務の休廃止の届出)
第十四条
登録訓練機関は、法第九十九条の十二の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録訓練機関の管轄地方航空局長に提出しなければならない。
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一
休止又は廃止しようとする訓練事務に関する業務の範囲
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二
休止又は廃止しようとする日
-
三
休止しようとする場合にあっては、その期間
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四
休止又は廃止の理由
(帳簿等の提出)
第十五条
登録訓練機関は、法第九十九条の十二の規定により訓練事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなった場合は、遅滞なく、法第九十九条の八の帳簿並びに登録訓練機関における訓練の受講申請書及びその添付書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を当該登録訓練機関の管轄地方航空局長に提出しなければならない。
(登録訓練機関の訓練事務等の国土交通大臣への引継ぎ)
第十六条
国土交通大臣は、法第九十九条の十四第一項の規定により訓練事務の全部又は一部を行うこととするときは、当該訓練事務を開始する日をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
2
登録訓練機関は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める日前に受け付けた申請に係る訓練(第一号又は第三号に掲げる場合において、訓練に関する業務の一部を休止し、若しくは廃止し、又は停止するときは、当該休止若しくは廃止又は停止に係るものに限る。)を同日前に開始していないときは、当該申請に係る申請書及びその添付書類(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)(申請者からの申出があった場合に限る。)並びに料金を、速やかに申請者に返還しなければならない。
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一
法第九十九条の十二の届出をして訓練事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する場合
当該業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する日
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二
法第九十九条の十三の規定により登録を取り消された場合
当該登録を取り消された日
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三
法第九十九条の十三の規定により期間を定めて訓練事務に関する業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
当該定められた期間の初日
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四
第一号又は前号に掲げる場合のほか、法第九十九条の十四第一項の規定により国土交通大臣が訓練事務を行うこととなった場合
前項の当該訓練事務を開始する日
3
登録訓練機関は、前項各号に掲げる場合に該当し、国土交通大臣が法第九十九条の十四第一項の規定により訓練事務に関する業務の全部又は一部を行う場合には、速やかに訓練事務の実施のために必要な書類(前項第一号又は第三号に掲げる場合において、当該業務の一部を休止し、若しくは廃止し、又は停止するときは、当該休止若しくは廃止又は停止に係るものに限る。)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を国土交通大臣に提出しなければならない。
(国土交通大臣の訓練事務等の登録訓練機関への引継ぎ)
第十七条
国土交通大臣は、法第九十九条の十四第一項の規定により行っている訓練事務の全部又は一部を行わないものとする場合には、当該訓練事務を終止する日をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
2
国土交通大臣は、前項に規定する場合には、同項の当該訓練事務を終止する日以後において、当該訓練事務の実施のために必要な書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を当該訓練事務を実施する登録訓練機関に送付するものとする。
附 則
この省令は、航空法等の一部を改正する法律(令和七年法律第五十五号)の施行の日(令和七年十二月一日)から施行する。