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507M60001600002
令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第二号
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令を定める。
(用語)
第一条
この省令で使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(指定実施機関の指定の申請)
第二条
法第五十七条の十九第二項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
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一
名称及び主たる事務所の所在地
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二
国際協力排出削減量関係事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
-
三
行おうとする国際協力排出削減量関係事務の範囲
-
四
国際協力排出削減量関係事務を開始しようとする年月日
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
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一
定款及び登記事項証明書
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二
最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類
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三
申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書
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四
申請に係る意思の決定を証する書類
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五
役員の氏名及び略歴を記載した書類
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六
組織及び運営に関する事項を記載した書類
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七
現に行っている業務の概要を記載した書類
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八
国際協力排出削減量関係事務に相当する事務又はそれと類似する事務の実績を記載した書類
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九
国際協力排出削減量関係事務を行う者の氏名及び略歴を記載した書類
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十
国際協力排出削減量関係事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
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十一
法第五十七条の二十第二項第二号から第四号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
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十二
その他参考となるべき事項を記載した書類
(事務の一部委託の承認申請)
第三条
指定実施機関は、法第五十七条の十九第四項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
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一
事務を委託しようとする相手方(以下この条及び次条において「受託者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
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二
委託しようとする事務の範囲
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三
委託しようとする期間
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四
委託しようとする事務の委託契約において、受託者が当該事務を適正かつ確実に遂行するための措置として付する条件の内容
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五
受託者の選定に係る基準
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
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一
理由書
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二
事務の委託契約の内容を記載した書類
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三
受託者が法人である場合には、受託者の定款及び登記事項証明書
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四
最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類
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五
受託者が法人である場合には、受託者の役員の氏名及び略歴を記載した書類
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六
受託者が現に行っている業務の概要を記載した書類
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七
委託しようとする事務又はそれと類似する事務に係る受託者の実績を記載した書類
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八
委託しようとする事務を行う者の氏名及び略歴を記載した書類
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九
委託しようとする事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
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十
受託者が法第五十七条の二十第二項第二号から第四号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
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十一
その他参考となるべき事項を記載した書類
(事務の一部委託の承認基準)
第四条
主務大臣は、前条第一項の申請書の提出があった場合において、その申請が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、これを承認するものとする。
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一
事務の委託が当該事務の効率化に資すること。
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二
受託者のその受託しようとする事務の実施の方法に関する計画が当該事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
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三
受託者が前号の計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。
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四
受託者がその受託しようとする事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって当該事務が不公正になるおそれがないこと。
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五
受託者が法第五十七条の二十第二項第二号から第四号までに掲げる要件に該当しないこと。
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六
指定実施機関がその委託しようとする事務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
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七
受託者がその受託しようとする事務の全部又は一部を他の者に再委託する場合には、指定実施機関が当該再委託される事務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
(名称等の変更の届出)
第五条
指定実施機関は、法第五十七条の二十一第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
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一
変更後の指定実施機関の名称又は主たる事務所の所在地
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二
変更しようとする年月日
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三
変更の理由
(役員の選任又は解任の認可の申請)
第六条
指定実施機関は、法第五十七条の二十二第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
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一
役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
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二
選任又は解任の理由
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三
選任の場合にあっては、その者の略歴
2
前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、役員として選任しようとする者の就任承諾書及び法第五十七条の二十第二項第四号イ又はロの規定に関する誓約書を添えなければならない。
(事務規程の認可の申請)
第七条
指定実施機関は、法第五十七条の二十四第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事務規程の案を添え、主務大臣に提出しなければならない。
2
指定実施機関は、法第五十七条の二十四第一項後段の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
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一
変更しようとする事項
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二
変更しようとする年月日
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三
変更の理由
(事務規程の記載事項)
第八条
法第五十七条の二十四第二項第四号の主務省令で定める国際協力排出削減量関係事務に関し必要な事項は、次のとおりとする。
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一
国際協力排出削減量関係事務を行う時間及び休日に関する事項
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二
国際協力排出削減量関係事務を行う事務所に関する事項
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三
国際協力排出削減量関係事務を行う組織、運営、その他実施体制に関する事項
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四
国際協力排出削減量関係事務の実施における個人情報保護及び情報セキュリティに関する事項
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五
手数料の収納の方法に関する事項
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六
国際協力排出削減量関係事務に関して知り得た情報の管理(情報の安全性を確保するために必要な措置を含む。)及び秘密の保持に関する事項
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七
国際協力排出削減量関係事務に関して知り得た情報の漏えいが生じた場合の措置に係る事項
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八
国際協力排出削減量関係事務に関する苦情及び紛争の処理に関する事項
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九
国際協力排出削減量関係事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
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十
その他国際協力排出削減量関係事務の実施に関し必要な事項
(事業計画等の認可の申請)
第九条
指定実施機関は、法第五十七条の二十五第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添え、主務大臣に提出しなければならない。
2
指定実施機関は、法第五十七条の二十五第一項後段の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
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一
変更しようとする事項
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二
変更しようとする年月日
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三
変更の理由
(事業報告書等の提出)
第十条
指定実施機関は、法第五十七条の二十五第二項の事業報告書及び収支決算書に貸借対照表を添え、主務大臣に提出しなければならない。
(帳簿の備付け等)
第十一条
指定実施機関は、法第五十七条の二十七に規定する帳簿を一年ごとに閉鎖し、国際協力排出削減量関係事務を廃止するときまで保存しなければならない。
2
法第五十七条の二十七の主務省令で定める国際協力排出削減量関係事務に関する事項は、次に掲げるものとする。
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一
国際協力排出削減量関係事務の実施状況
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二
手数料の収受の状況
3
前項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって第一項に規定する帳簿の保存に代えることができる。
(国際協力排出削減量関係事務の休廃止の許可)
第十二条
指定実施機関は、法第五十七条の三十第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
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一
休止し、又は廃止しようとする国際協力排出削減量関係事務の範囲
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二
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
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三
休止又は廃止の理由
(国際協力排出削減量関係事務の引継ぎ)
第十三条
指定実施機関は、法第五十七条の三十三第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
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一
国際協力排出削減量関係事務を主務大臣に引き継ぐこと。
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二
国際協力排出削減量関係事務に関する帳簿及び書類を主務大臣に引き継ぐこと。
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三
その他主務大臣が必要と認める事項
附 則
この省令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第五十六号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。