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508AC0000000033
令和八年法律第三十三号
太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律
目次
第一章 総則
(第一条・第二条)
第二章 基本方針等
(第三条―第六条)
第三章 事業用太陽電池廃棄者による事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物の再資源化等の実施のための措置
(第七条―第十条)
第四章 太陽電池廃棄物再資源化等事業の実施のための措置
(第十一条―第十七条)
第五章 製造業者等及び販売業者による太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の円滑な実施に資する措置
(第十八条・第十九条)
第六章 雑則
(第二十条―第二十五条)
第七章 罰則
(第二十六条―第二十九条)
附則
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条及び附則第五条から第七条までの規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条
主務大臣は、基本方針を定めるために、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、関係行政機関の長に協議することができる。
2
第十二条第三項の認定を受けようとする者は、施行日前においても、同条第一項及び第二項の規定の例により、その申請をすることができる。
3
主務大臣は、前項の申請があった場合には、施行日前においても、第十二条第三項の規定の例により、その認定をすることができる。
この場合において、その認定を受けた者は、施行日において同項の認定を受けたものとみなす。
4
前項の認定を受けた者であって、第十三条第一項の認定を受けようとするものは、施行日前においても、同項の規定の例により、その認定を受けることができる。
この場合において、その認定を受けた者は、施行日において同項の認定を受けたものとみなす。
5
第三項の認定を受けた者であって、第十三条第二項又は第三項の規定による変更に係る届出をしようとするものは、施行日前においても、これらの規定の例により、その届出をすることができる。
この場合において、その届出をした者は、施行日においてこれらの規定による届出をしたものとみなす。
(政令への委任)
第五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。