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0 508AC0000000061 令和八年法律第六十一号 防災庁設置法 目次 第一章 総則 (第一条) 第二章 防災庁の設置並びに任務及び所掌事務 (第二条―第四条) 第三章 組織 第一節 通則 (第五条) 第二節 防災庁の長及び防災庁に置かれる特別な職 (第六条―第十二条) 第三節 防災庁に置かれる職 (第十三条) 第四節 中央防災会議 (第十四条) 第五節 施設等機関 (第十五条) 第六節 防災局 (第十六条) 第七節 雑則 (第十七条) 第四章 雑則 (第十八条・第十九条) 附則 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、令和八年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第六条の規定 公布の日 第十六条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(政令への委任) 第六条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。