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508AC0000000071
令和八年法律第七十一号
重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律
目次
第一章 総則
(第一条―第四条)
第二章 基本方針
(第五条)
第三章 重要品種育成事業及び重要品種種苗生産事業活動の促進のための措置
第一節 重要品種育成事業計画に係る措置
(第六条―第十一条)
第二節 重要品種種苗生産事業活動計画に係る措置
第一款 都道府県基本計画
(第十二条―第十五条)
第二款 重要品種種苗生産事業活動の促進
(第十六条―第二十七条)
第四章 雑則
(第二十八条―第三十一条)
第五章 罰則
(第三十二条)
附則
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(施行のために必要な準備)
第二条
農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、この法律の施行前においても、関係行政機関の長に協議し、及び食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くことができる。