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0 508CO0000000114 令和八年政令第百十四号 地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 内閣は、地方税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第一号)附則第一条第十二号の規定に基づき、この政令を制定する。 地方税法等の一部を改正する法律附則第一条第十二号に掲げる規定の施行期日は、令和八年五月二十一日とする。