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508CO0000000139
令和八年政令第百三十九号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十八号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行期日は、令和八年六月一日とする。