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508CO0000000143
令和八年政令第百四十三号
船員手帳に関する政令
内閣は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第五十条第五項及び第百三十七条第一項の規定に基づき、並びに同法第五十条の規定を実施するため、この政令を制定する。
(記載事項)
第一条
船員法第五十条第三項の規定により船員手帳に記載する事項は、次のとおりとする。
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一
船員手帳の番号、交付年月日及び有効期間満了の日
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二
当該船員手帳を受有する船員の本籍(外国人にあっては、国籍。第四条において同じ。)、氏名、生年月日及び性別
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三
前二号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(有効期間)
第二条
船員手帳は、交付、再交付又は書換えを受けたときから十年間(外国人に係るものにあっては、五年以下の範囲内において国土交通省令で定める期間)有効とする。
ただし、航海中に当該期間が経過したときは、その航海が終了する日までとする。
(二重受有の禁止)
第三条
有効な船員手帳を現に受有する者は、船員手帳の交付を受けてはならない。
(記載事項の訂正に係る申請義務)
第四条
船員は、その船員手帳に記載された本籍、氏名又は性別に変更があったときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に当該船員手帳の記載事項の訂正を申請しなければならない。
(船員手帳の返還の手続に関し船員等の遵守すべき事項)
第五条
船員手帳が滅失したことにより船員手帳の再交付を受けた者は、その滅失した船員手帳を発見したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該船員手帳を国土交通大臣に返還しなければならない。
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船長その他他人の船員手帳を保管する者は、当該船員手帳を受有する船員から請求があったときは、直ちに、当該船員手帳を当該船員に返還しなければならない。
ただし、船員法第五十条第二項の規定により船長が海員の乗船中その船員手帳を保管する場合その他正当な理由がある場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
(権限の委任)
第六条
この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任することができる。
(罰則)
第七条
第三条から第五条までの規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
附 則
この政令は、船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)の施行の日(令和八年五月十三日)から施行する。