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0 508CO0000000151 令和八年政令第百五十一号 二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日を定める政令 内閣は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。 二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日は、令和八年五月二十二日とする。