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508CO0000000151
令和八年政令第百五十一号
二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日は、令和八年五月二十二日とする。