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508CO0000000161
令和八年政令第百六十一号
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行期日は、令和八年六月一日とする。