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0 508CO0000000167 令和八年政令第百六十七号 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 内閣は、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号)附則第一条第三号の規定に基づき、この政令を制定する。 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、令和九年四月一日とする。