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508CO0000000172
令和八年政令第百七十二号
資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第六十六号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、令和八年六月一日とする。