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508CO0000000175
令和八年政令第百七十五号
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十六号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、令和八年五月二十七日とする。