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0 508CO0000000190 令和八年政令第百九十号 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の施行期日を定める政令 内閣は、円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の施行期日は、令和八年十二月十一日とする。