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0 508CO0000000193 令和八年政令第百九十三号 農林中央金庫法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 内閣は、農林中央金庫法の一部を改正する法律(令和八年法律第十六号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。 農林中央金庫法の一部を改正する法律の施行期日は、令和八年七月一日とする。