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508CO0000000206
令和八年政令第二百六号
金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第十五号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日は、令和八年六月二十五日とする。