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0 508CO0000000209 令和八年政令第二百九号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 内閣は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)附則第一条第三号の規定に基づき、この政令を制定する。 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、令和九年五月二十日とする。