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508CO0000000214
令和八年政令第二百十四号
日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、日本中央競馬会法の一部を改正する法律(令和八年法律第十一号)附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行期日は、令和八年九月十日とする。