日本法令引用URL

原本へのリンク
0 508CO0000000214 令和八年政令第二百十四号 日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 内閣は、日本中央競馬会法の一部を改正する法律(令和八年法律第十一号)附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行期日は、令和八年九月十日とする。