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508CO0000000216
令和八年政令第二百十六号
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和八年法律第二十号)附則第一条(第一号を除く。)の規定に基づき、この政令を制定する。
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行期日は令和八年七月一日とし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は令和九年五月一日とする。