日本法令引用URL

原本へのリンク
0 508CO0000000224 令和八年政令第二百二十四号 ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令 内閣は、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第八条第九項及び第三十七項の規定に基づき、この政令を制定する。
(課税物件) 第一条 第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国若しくは第三号に掲げる地域(以下この条及び第三条第二項において「特定国等」という。)を原産地とするもの又は特定国等から本邦に輸出されたもののうち、第四号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、関税定率法(以下「法」という。)第八条第九項の規定により、同項第一号に規定する暫定的な関税(以下「暫定不当廉売関税」という。)を課する。 法の別表第七二一九・三一号から第七二一九・九〇号まで並びに第七二二〇・二〇号及び第七二二〇・九〇号に掲げる物品のうち、次のいずれにも該当するもの(次項並びに第三条第一項及び第二項において「ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板」と総称する。) ニッケルの含有量が全重量の〇・六パーセントを超えるもの 冷間圧延をしたもの(クラッドし、めっきし、又は被覆したもの及び次に掲げる加工したものを除く。) (1) 長方形(正方形を除く。)のものであって、側面以外の全面に連続的に又は幾何学的模様を有するように穴をあけてあるもの (2) 長方形(正方形を除く。)以外のものであって、側面以外の全面又は外周に連続的に又は幾何学的模様を有するように穴をあけてあるもの 中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。次条第一号において「中国」という。) 台湾、ほう湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域(次条第二号において「台湾」という。) この政令の施行の日から令和八年十一月八日までの期間 前項の規定は、ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板の生産に際して特定国等において熱延鋼帯(法の別表第七二一九・一一号から第七二一九・一四号まで及び第七二一九・九〇号並びに第七二二〇・一一号、第七二二〇・一二号及び第七二二〇・九〇号に掲げる物品のうち、熱間圧延をしたもので巻いたものをいう。)について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨が経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の発給する証明書により証明され、かつ、当該証明書が財務省令で定めるところにより税関長に提出された場合には、適用しない。 この政令における原産地については、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の二第四項に定めるところによる。
(税率) 第二条 特定貨物に課する暫定不当廉売関税の税率は、次の各号に掲げる特定貨物の区分に応じ、当該各号に定める税率(別表の上欄に掲げる生産者により生産された特定貨物にあっては、それぞれ同表の下欄に定める税率)とする。 中国を原産地とするもの又は中国から本邦に輸出されたもの 四十二・一パーセント 台湾を原産地とするもの又は台湾から本邦に輸出されたもの(前号に掲げるものを除く。) 二十・一パーセント
(提出書類) 第三条 税関長は、ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板又は保税工場若しくは総合保税地域において行われたニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板を原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者に対し、次に掲げる書類を提出させることができる。 当該ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板の原産地を証明した書類 当該ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板を本邦に輸出した国又は地域を証する書類 特定国等を原産地とするニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板若しくは特定国等から本邦に輸出されたニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた特定国等を原産地とするニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板若しくは特定国等から本邦に輸出されたニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板を原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者は、当該ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板の生産者の作成した当該ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板の生産を証する書類その他税率の適用のために必要な書類を税関長に提出しなければならない。 関税法施行令第六十一条第二項及び第三項の規定は第一項第一号に掲げる書類について、関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第二十八条の規定は前二項の書類について、それぞれ準用する。 この場合において、関税法施行令第六十一条第二項中「同号の便益を受けようとする」とあるのは「その証明に係る」と、関税暫定措置法施行令第二十八条中「前条第一項」とあるのは「ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第三条第一項又は第二項」と、「蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同じ」とあるのは「当該証明に係る物品について蔵入れ申請等がされる場合(以下この条において「蔵入れ申請等の場合」という。)にあつては当該蔵入れ申請等とし、当該証明に係る物品が特例申告に係る貨物である場合(蔵入れ申請等の場合を除く。)にあつては当該特例申告とする」と読み替えるものとする。
(関税法の適用) 第四条 特定貨物に課する暫定不当廉売関税及び法の別表の税率(条約中に関税について特別の規定があり当該特別の規定の適用がある場合にあっては、当該特別の規定による税率とする。)による関税については、それぞれ別個の関税として関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二章の規定を適用する。
附 則 (施行期日) この政令は、公布の日の翌日から施行する。 別表 生産者 税率 グァンドン・ヨンジン・メタル・テクノロジー・カンパニー・リミテッド(GUANGDONG YONGJIN METAL TECHNOLOGY CO., LTD.) 二十七・七% シャンシー・タイガン・ステンレス・スチール・カンパニー・リミテッド(SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO., LTD.) 二十七・七% シャンハイ・スタル・プレシジョン・ステンレス・スチール・カンパニー・リミテッド(SHANGHAI STAL PRECISION STAINLESS STEEL CO., LTD.) 二十七・七% ジャンスー・ヨンジン・メタル・テクノロジー・カンパニー・リミテッド(JIANGSU YONGJIN METAL TECHNOLOGY CO., LTD.) 二十七・七% ニンボー・バオシン・ステンレス・スチール・カンパニー・リミテッド(NINGBO BAOXIN STAINLESS STEEL CO., LTD.) 二十七・七% イエ・ユナイテッド・スチール・コーポレーション(YIEH UNITED STEEL CORPORATION) 三・六% ジエ・ジン・ステンレス・スチール・インダストリー・カンパニー・リミテッド(JIE JIN STAINLESS STEEL INDUSTRY CO., LTD.) 三・六% タイワン・ニッポン・プレシジョン・ストリップ・マテリアル・カンパニー・リミテッド(TAIWAN NIPPON PRECISION STRIP MATERIAL CO., LTD.) 三・六% タン・エン・アイアン・ワークス・カンパニー・リミテッド(TANG ENG IRON WORKS CO., LTD.) 三・六% トン・ムン・ディベロップメント・カンパニー・リミテッド(TUNG MUNG DEVELOPMENT CO., LTD.) 三・六% ユアン・ロン・ステンレス・スチール・コーポレーション(YUAN LONG STAINLESS STEEL CORP.) 三・六%