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508M60000002032
令和八年内閣府令第三十二号
サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)第十章の規定及びサイバー通信情報監理委員会事務局組織令(令和八年政令第九十一号)を実施するため、サイバー通信情報監理委員会事務局組織規則を次のように定める。
1
通信情報取得監理課に、検査室を置く。
2
検査室は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律第六十三条第一項又は第二項の規定による検査に関する事務をつかさどる。
3
検査室に、室長を置く。
附 則
この府令は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。