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0 508M60000008056 令和八年総務省令第五十六号 令和八年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十六条第二項の規定に基づき、令和八年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令を次のように定める。
(交付額の特例) 第一条 令和八年四月において各地方団体に対して交付すべき地方交付税の額は、地方交付税法第十六条第一項の規定にかかわらず、当該地方団体の令和七年度分の普通交付税の額に〇・二四八九七八七六三四を乗じて得た額とする。 ただし、令和八年度において交付すべき普通交付税の額が令和七年度分の普通交付税の額に比して著しく減少することとなると認められる地方団体又は令和七年度においては普通交付税の交付を受けたが、令和八年度においては普通交付税の交付を受けないこととなると認められる地方団体に対しては、当該交付すべき額の全部又は一部を交付しないことができる。
(廃置分合又は境界変更があった場合の交付額の算定) 第二条 前条の場合において、令和八年四月一日以前一年内及び同年四月二日から前条の規定により交付すべき額が交付されるまでの間に地方団体の廃置分合又は境界変更があった場合における令和七年度分の普通交付税の額は、次の各号に定めるところによる。 廃置分合により一の地方団体の区域の全部が他の地方団体の区域となったときは、当該廃置分合前の関係地方団体に係る令和七年度分の普通交付税の額の合算額をもって、当該地方団体が新たに属することとなった地方団体の同年度分の普通交付税の額とする。 廃置分合により一の地方団体の区域が分割された場合において、分割された区域に係る令和七年度分の普通交付税の額は、当該廃置分合前の地方団体の令和七年度分の普通交付税の額を、当該廃置分合により分割された区域を基礎とする独立の地方団体がそれぞれ令和七年四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対して交付すべきであった普通交付税の額にあん分した額とする。 境界変更により一の地方団体がその区域を減じた場合における当該地方団体の令和七年度分の普通交付税の額は、当該境界変更前の地方団体に係る令和七年度分の普通交付税の額から当該額を当該境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方団体が令和七年四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対して交付すべきであった普通交付税の額に按分した額のうち、当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなった地方団体の令和七年度分の普通交付税の額は、その地方団体に係る令和七年度分の普通交付税の額に当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を加えた額とする。
附 則 この省令は、公布の日から施行する。