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0 508M60000008057 令和八年総務省令第五十七号 令和八年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第五条第二項の規定に基づき、令和八年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令を次のように定める。
(交付額の特例) 第一条 令和八年四月において各地方公共団体に対して交付すべき地方特例交付金の額は、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下この条において「法」という。)第五条第一項の規定にかかわらず、令和七年度分の住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金(地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三号。以下「地方交付税法等改正法」という。)第四条の規定による改正前の法第二条第二項に規定する住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金をいう。次条において同じ。)の額に〇・四六九八六九二四三九を乗じて得た額に、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。 ただし、令和八年度において交付すべき地方特例交付金の額が令和七年度分の地方特例交付金の額に比して著しく減少することとなると認められる地方公共団体又は当該年度において地方特例交付金の交付を受けないこととなると認められる地方公共団体に対しては、当該交付すべき額の全部又は一部を交付しないことができる。 都道府県 次の算式により算定した額 算式 A×α+B×β+C×γ 算式の符号 A 普通交付税に関する省令(昭和37年自治省令第17号。以下「普通交付税省令」という。)第23条の2に定める軽油引取税に係る当該都道府県の令和7年度の基準税額 B 普通交付税省令第24条第2項に定める自動車税の環境性能割に係る当該都道府県の令和7年度の基準税額 C 普通交付税省令第29条に定める地方揮発油譲与税に係る当該都道府県の令和7年度の基準税額 α 0.3182625836 β 0.6803233717 γ 0.0696931429 指定市(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市をいう。以下同じ。) 次の算式により算定した額 算式 A×α+B×β+C×γ+D×δ 算式の符号 A 普通交付税省令第33条第2項に定める軽自動車税の環境性能割に係る当該指定市の令和7年度の基準税額 B 普通交付税省令第38条に定める軽油引取税交付金に係る当該指定市の令和7年度の基準額 C 普通交付税省令第38条の2第1号に定める環境性能割交付金に係る当該指定市の令和7年度の基準額 D 普通交付税省令第39条に定める地方揮発油譲与税に係る当該指定市の令和7年度の基準税額 α 0.5823979095 β 0.3182625836 γ 0.6803233717 δ 0.0696931429 指定市以外の市町村 次の算式により算定した額 算式 A×α+B×β+C×γ 算式の符号 A 普通交付税省令第33条第2項に定める軽自動車税の環境性能割に係る当該市町村の令和7年度の基準税額 B 普通交付税省令第38条の2第2号に定める環境性能割交付金に係る当該市町村の令和7年度の基準額 C 普通交付税省令第39条に定める地方揮発油譲与税に係る当該市町村の令和7年度の基準税額 α 0.5823979095 β 0.6803233717 γ 0.0696931429 特別区 次の算式により算定した額 算式 A×α×α'+B×β×β'+C×γ×γ' 算式の符号 A 普通交付税省令第33条第2項に定める軽自動車税の環境性能割に係る特別区の令和7年度の基準税額 B 普通交付税省令第38条の2第2号に定める環境性能割交付金に係る特別区の令和7年度の基準額 C 普通交付税省令第39条に定める地方揮発油譲与税に係る特別区の令和7年度の基準税額 α 別表第1に定める各特別区ごとの率 α' 0.5823979095 β 別表第2に定める各特別区ごとの率 β' 0.6803233717 γ 別表第3に定める各特別区ごとの率 γ' 0.0696931429 前項の場合において、令和八年度特別会計暫定予算により同年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の予算に計上された地方特例交付金の額と前項の規定により算定した各地方公共団体に対して交付すべき地方特例交付金の額の合算額との間に差額があるときは、その差額を前項の規定により算定した額の最も大きい市町村に交付すべき地方特例交付金の額に加算し、又はこれから減額する。
(廃置分合又は境界変更があった場合の交付額の算定) 第二条 前条の場合において、令和八年四月一日以前一年内及び同年四月二日から前条の規定により交付すべき額が交付されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における前条の算定に用いる令和七年度の基準税額、基準額又は住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額(以下この条において「基準税額等」という。)は、次の各号に定めるところによる。 廃置分合により一の地方公共団体の区域の全部が他の地方公共団体の区域となったときは、当該廃置分合前の関係地方公共団体に係る令和七年度の基準税額等の合算額をもって、当該地方公共団体が新たに属することとなった地方公共団体の同年度の基準税額等とする。 廃置分合により一の地方公共団体の区域が分割された場合において、分割された区域に係る令和七年度の基準税額等は、当該廃置分合前の地方公共団体の令和七年度の基準税額等を、当該廃置分合により分割された区域を基礎とする独立の地方公共団体がそれぞれ令和七年四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体において算定すべきであった基準税額等にあん分した額とする。 境界変更により一の地方公共団体がその区域を減じた場合における当該地方公共団体の令和七年度の基準税額等は、当該境界変更前の地方公共団体に係る令和七年度の基準税額等から当該額を当該境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方公共団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方公共団体が令和七年四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体において算定すべきであった基準税額等に按分した額のうち、当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなった地方公共団体の令和七年度の基準税額等は、その地方公共団体に係る令和七年度の基準税額等に当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を加えた額とする。
(端数計算) 第三条 前二条の場合において、算定の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(この省令の失効) 第二条 この省令は、令和八年度当初予算の成立の日に、その効力を失う。 ただし、失効前のこの省令の規定により算定した第一条第一項各号に定める額は、地方交付税法等改正法附則第七条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額とみなす。
別表第一 区分 千代田区 0.0057722686 中央区 0.0093515955 港区 0.0138229664 新宿区 0.0215056961 文京区 0.0126075564 台東区 0.0151833336 墨田区 0.0255459124 江東区 0.0458064636 品川区 0.0304335706 目黒区 0.0169562713 大田区 0.0844579903 世田谷区 0.0844431229 渋谷区 0.0148711182 中野区 0.0256722853 杉並区 0.0556932855 豊島区 0.0204798454 北区 0.0333289970 荒川区 0.0198665651 板橋区 0.0661636529 練馬区 0.1080005203 足立区 0.1224070322 葛飾区 0.0706350239 江戸川区 0.0969949265
別表第二 区分 千代田区 0.0217898251 中央区 0.0275076498 港区 0.0319294373 新宿区 0.0347490585 文京区 0.0193918146 台東区 0.0249294696 墨田区 0.0274511617 江東区 0.0487781489 品川区 0.0386396757 目黒区 0.0272871640 大田区 0.0745932060 世田谷区 0.0919450718 渋谷区 0.0290594779 中野区 0.0307983088 杉並区 0.0535005988 豊島区 0.0314226389 北区 0.0336518685 荒川区 0.0201268431 板橋区 0.0581613218 練馬区 0.0736021589 足立区 0.0750437441 葛飾区 0.0496159038 江戸川区 0.0760254524
別表第三 区分 千代田区 0.0215378773 中央区 0.0271662049 港区 0.0316704818 新宿区 0.0348542457 文京区 0.0194509525 台東区 0.0248986665 墨田区 0.0274012419 江東区 0.0489977289 品川区 0.0386857069 目黒区 0.0273791137 大田区 0.0745874518 世田谷区 0.0920166677 渋谷区 0.0290453044 中野区 0.0309668661 杉並区 0.0537540874 豊島区 0.0315236584 北区 0.0336159658 荒川区 0.0201617449 板橋区 0.0580583137 練馬区 0.0737068108 足立区 0.0750703840 葛飾区 0.0495455504 江戸川区 0.0759049745