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0 508M60000010025 令和八年法務省令第二十五号 企業価値担保登記規則 事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第二百二十三条において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条各号、第十九条第一項、第二十一条、第五十九条第八号及び第七十一条第二項、事業性融資の推進等に関する法律第二百二十四条、同法附則第二十六条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される事業性融資の推進等に関する法律第二百二十三条において準用する不動産登記法第二十一条、事業性融資の推進等に関する法律施行令(令和七年政令第二百四十三号)第十五条において準用する不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第八号、第九条、第十条、第十四条(事業性融資の推進等に関する法律施行令第十五条において準用する不動産登記令第十五条及び第十六条第五項において準用する場合を含む。)、第十五条、第十六条第一項及び第五項、第十八条第一項、第十九条第一項及び第二項並びに第二十二条第三項、事業性融資の推進等に関する法律施行令第十六条第一項各号並びに第十七条第一号及び第二号並びに同令附則第三項の規定により読み替えて適用される同令第十六条第一項第四号イの規定に基づき、並びに事業性融資の推進等に関する法律を実施するため、企業価値担保登記規則を次のように定める。
(企業価値担保権に関する登記) 第一条 企業価値担保権に関する登記(事業性融資の推進等に関する法律(以下「法」という。)第二百十六条に規定する企業価値担保権に関する登記をいう。以下同じ。)は、登記記録中企業価値担保権区にする。
(順位番号の記録) 第二条 登記官は、企業価値担保権に関する登記をするときは、登記簿に企業価値担保権に関する登記の登記事項を記録した順序に従って、その登記の順位番号を記録しなければならない。
(登記記録の記録方法) 第三条 企業価値担保権区には、企業価値担保権に関する登記についての登記事項及び前条の順位番号を記録するものとし、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付すものとする。
(申請書類つづり込み帳) 第四条 企業価値担保権に関する登記の申請書(申請情報を記載した書面をいう。以下同じ。)、許可書その他の附属書類は、受付番号の順序に従って、会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号に規定する会社をいう。第十条において同じ。)の登記の申請書をつづり込むべき商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第五条の申請書類つづり込み帳につづり込まなければならない。 登記官は、登記の申請において提供された申請情報及びその添付情報その他の電磁的記録(その情報について行われた電子署名及び電子証明書を検証した結果の記録を含む。)を商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条の二前段の規定による閲覧に供するため、申請書類つづり込み帳に、その情報の内容を表示した書面をつづり込まなければならない。
(各種通知簿) 第五条 登記所には、各種通知簿を備える。 各種通知簿は、一年ごとに別冊としなければならない。 各種通知簿には、通知事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記録しなければならない。 各種通知簿に記録された情報は、通知の年の翌年から一年間保存しなければならない。
(登記識別情報の提供に代わる措置) 第六条 事業性融資の推進等に関する法律施行令(以下「令」という。)第十六条第一項第二号の法務省令で定める措置は、申請書に記名押印した登記義務者の代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。以下この条において同じ。)の印鑑に関する証明書(登記官が作成するものに限る。次項において同じ。)を添付する措置又は当該代表者若しくは代理人が登記所に印鑑を提出している旨を申し出る措置とする。 令第十六条第一項第四号ロ及び第五号ロの法務省令で定める措置は、委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印した登記義務者の代表者若しくは代理人の印鑑に関する証明書を添付する措置又は当該代表者若しくは代理人が登記所に印鑑を提出している旨を申し出る措置とする。
(会社法人等番号等の提供を要しない場合) 第七条 令第十七条第一号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書(商業登記法第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この項及び次項において同じ。)を提供して登記の申請をするものである場合とする。 次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書 支配人等(支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であって、その旨の登記がされているものをいう。以下この号及び第三項において同じ。)によって登記の申請をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書 前項各号の登記事項証明書は、その作成後三月以内のものでなければならない。 令第十七条第二号の法務省令で定める場合は、申請人が同条第一号イに規定する法人であって、支配人等が当該法人を代理して登記の申請をする場合とする。
(受付帳の記載) 第八条 第十三条において読み替えて準用する不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第五十六条第一項の規定による記載は、商業登記に関する受付帳にしなければならない。 この場合において、受付番号は、商業登記に関する登記事件の受付番号と通し番号とする。
(登記の順序) 第九条 登記官は、企業価値担保権に関する登記と商業登記との間においては、受付番号の順序に従って登記をしなければならない。
(会社の合併の場合の企業価値担保権の登記) 第十条 登記官は、法第二百二十二条の規定により企業価値担保権の登記をするには、会社の合併による変更又は設立の登記をした登記記録中企業価値担保権区に、合併により消滅する会社の登記簿から企業価値担保権の登記を移記し、同条の規定により登記を移記した旨を記録しなければならない。 前項の規定により登記を移記する場合において、会社の合併による変更又は設立の登記の申請書に法第二十五条第五項の協定を証する書面が添付されているときは、同項の協定による企業価値担保権の順位に相応するように企業価値担保権の登記を移記しなければならない。 前項の場合において、合併後存続する会社の登記簿に登記されている企業価値担保権でその順位を変更するものがあるときは、登記官は、変更後の順位に相応するようにその企業価値担保権の登記を移記し、法第二百二十二条の規定により順位何番の企業価値担保権の登記を移記した旨及び従前の企業価値担保権の登記を抹消する記号を記録しなければならない。
(法第百九十三条第三項各号に掲げる登記) 第十一条 登記官は、次の各号に掲げる登記をしたときは、それぞれ当該各号に定める事項又は登記を抹消する記号を記録しなければならない。 法第百九十三条第三項第一号に掲げる登記 変更前の事項 法第百九十三条第三項第二号から第五号までに掲げる登記 実行手続開始の登記
(順位事項) 第十二条 令第十五条において準用する不動産登記令第二条第八号の順位事項は、順位番号及び第三条の符号とする。
(不動産登記規則の準用) 第十三条 不動産登記規則第一条(第三号から第六号までに係る部分に限る。)、第二条第一項、第三条(第一号、第二号(イからニまでに係る部分を除く。)、第四号、第六号及び第七号に係る部分に限る。)、第五条第一項及び第二項、第七条前段、第十八条(第一号、第八号、第九号、第十一号、第十二号、第二十二号、第二十五号から第三十号まで、第三十三号及び第三十四号に係る部分に限る。)、第十八条の二第一項、第二十四条から第二十六条まで、第二十七条第一項(第七号に係る部分に限る。)及び第二項、第二十七条の六(第一号及び第三号を除く。)、第二十七条の七(第四号を除く。)、第二十八条(第八号、第十号、第十五号、第十七号及び第十八号に係る部分に限る。)、第二十八条の二(第一号の二及び第六号を除く。)、第二十九条、第三十一条第二項、第三十四条第一項(第一号及び第六号から第八号までに係る部分に限る。)、第三十六条第四項、第三十七条、第三十七条の二、第三十八条、第三十九条、第四十一条から第四十五条まで、第四十六条(第三項を除く。)、第四十七条(第三号イ(2)から(6)まで、ハ及びニを除く。)、第四十九条第一項、第五十条から第五十五条まで、第五十六条(第三項及び第四項第四号を除く。)、第五十七条から第六十三条まで、第六十四条(第一項第四号を除く。)、第六十五条(相続に係る部分及び第二項第五号ニを除く。)、第六十六条、第六十八条(相続に係る部分、第一項第五号ニ及び第七項後段を除く。)、第六十九条、第百四十六条、第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十五条まで、第百六十四条、第百八十一条(第二項第三号から第六号までを除く。)、第百八十二条、第百八十二条の二、第百八十三条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第二項、第百八十五条、第百八十六条、第百八十八条、第百八十九条第一項前段及び第二項、第百九十一条、第百九十二条、第二百三条第二項並びに第二百五条第三項の規定は、企業価値担保権に関する登記について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第一条第三号 不動産登記法(以下「法」という。) 事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第二百二十三条において読み替えて準用する不動産登記法(以下「準用不動産登記法」という。) 第一条第四号及び第五号並びに第五十一条第一項 法第十八条第二号 準用不動産登記法第十八条第二号 第一条第六号 不動産登記令(以下「令」という。) 事業性融資の推進等に関する法律施行令(令和七年政令第二百四十三号)第十五条において読み替えて準用する不動産登記令(以下「準用不動産登記令」という。) 第二条第一項 第四条第四項の甲区又は乙区 企業価値担保権区 第三条第一号 登記名義人の氏名若しくは 企業価値担保権者の 第三条第二号 次に掲げる登記その他の法 準用不動産登記法 第二十八条第十号 権利に関する登記の申請情報及びその添付情報 企業価値担保権に関する登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。) 受付の日から三十年間(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間) 受付の日から十年間 第三十六条第四項 令第九条 準用不動産登記令第九条 第四十一条 令第十条 準用不動産登記令第十条 第四十二条、第六十五条第九項及び第六十八条第十項 令第十二条第一項及び第二項 準用不動産登記令第十二条第一項及び第二項 第四十三条第一項及び第二項 令第十四条 事業性融資の推進等に関する法律施行令第十六条第一項第一号、第三号及び第五号イ並びに準用不動産登記令第十四条 第四十三条第二項 同項各号 前項各号 第四十七条 令第十六条第一項 準用不動産登記令第十六条第一項 第四十七条第三号イ 所有権の登記名義人(所有権に関する仮登記の登記名義人を含む。) 企業価値担保権者 第四十七条第三号イ(1)及び第六十五条第一項 登記名義人 企業価値担保権者 第四十七条第三号イ(1) 関する登記 関する登記又は企業価値担保権の順位の変更の登記 第四十七条第三号ロ 所有権の登記名義人であって、法第二十二条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の債務者に関する変更の登記又は更正の 企業価値担保権設定者であって、当該企業価値担保権設定者が登記義務者となる企業価値担保権に関する 第四十七条第三号ホ、第六十三条第二項及び第六十四条第一項(第四号を除く。) 法第二十一条本文 準用不動産登記法第二十一条本文 第四十九条第一項 令第十八条第一項 準用不動産登記令第十八条第一項 第五十条第一項 令第十九条第一項 準用不動産登記令第十九条第一項 第五十条第二項 令第十九条第二項 準用不動産登記令第十九条第二項 第五十一条第七項及び第八項 令第十六条第五項 準用不動産登記令第十六条第五項 第五十一条第七項 令第十二条第一項 準用不動産登記令第十二条第一項 第五十一条第八項、第五十二条第二項、第六十五条第九項及び第六十八条第十項 令第十四条 準用不動産登記令第十四条 第五十二条第一項 令第十五条 準用不動産登記令第十五条 第五十二条第二項 令第十五条後段 準用不動産登記令第十五条後段 第五十三条第二項 不動産登記申請書 企業価値担保権に関する登記申請書 第五十五条第一項 令第十六条第二項、第十八条第二項若しくは第十九条第二項 準用不動産登記令第十九条第二項 第五十六条第一項 申請の受付の年月日及び受付番号を記録 申請の受付の年月日及び受付番号並びに企業価値担保権設定者の名称を記載 第五十六条第四項第一号及び第百五十一条 法第六十七条第二項 準用不動産登記法第六十七条第二項 第五十六条第四項第二号 法第七十一条 準用不動産登記法第七十一条 第五十六条第四項第三号及び第百九十一条 法第百五十七条第三項又は第四項 準用不動産登記法第百五十七条第三項 第五十八条 法第二十条 準用不動産登記法第二十条 第五十九条第一項 法第二十四条第一項 準用不動産登記法第二十四条第一項 第六十一条 不動産及び登記名義人 企業価値担保権設定者である債務者及び企業価値担保権者 第六十三条第五項 法第二十三条第四項第一号 不動産登記法第二十三条第四項第一号 第六十四条第一項 法第二十一条ただし書 準用不動産登記法第二十一条ただし書 第六十五条第二項第一号 申出人の氏名又は 申出人の 第六十五条第二項第四号及び第六十八条第一項第四号 が登記名義人 が企業価値担保権者 登記名義人の氏名又は 企業価値担保権者の 第六十五条第二項第五号イ及び第六十八条第一項第五号イ 不動産所在事項又は不動産番号 企業価値担保権設定者の名称及び本店の所在場所 第六十五条第四項及び第六十八条第五項 登記名義人の氏名若しくは 企業価値担保権者の 市町村長、登記官 登記官 第六十五条第五項及び第六十八条第六項 登記名義人 企業価値担保権者 市町村長、登記官 登記官 第六十五条第六項 令第四条本文、第七条第一項第一号及び第二号 事業性融資の推進等に関する法律施行令第十七条第一号及び第二号並びに準用不動産登記令第四条本文 第六十五条第七項及び第六十八条第八項 第三十六条第一項から第三項まで 企業価値担保登記規則第七条 令第七条第一項第一号及び第二号 事業性融資の推進等に関する法律施行令第十七条第一号及び第二号 第六十五条第八項及び第六十八条第九項 令第十条から第十二条まで及び第十四条 準用不動産登記令第十条から第十二条まで及び第十四条 第六十五条第十項及び第六十八条第十一項 令第十五条から第十八条まで 準用不動産登記令第十五条、第十六条第一項及び第五項、第十七条並びに第十八条第一項並びに不動産登記令第十六条第二項から第四項まで及び第十八条第二項から第四項まで 第六十五条第十一項及び第六十八条第十二項 令第十六条第一項 準用不動産登記令第十六条第一項 令第十八条第一項 準用不動産登記令第十八条第一項 第六十六条第一項 法第二十二条本文 準用不動産登記法第二十二条本文 第六十八条第一項、第二百三条第二項及び第二百五条第三項 令第二十二条第一項 準用不動産登記令第二十二条第一項 第六十八条第一項第一号 請求人の氏名又は 請求人の 第六十八条第七項 令第四条並びに第七条第一項第一号及び第二号 事業性融資の推進等に関する法律施行令第十七条第一号及び第二号並びに準用不動産登記令第四条本文 第百四十六条 権利部の相当区 企業価値担保権区 第百五十三条 法第七十一条第四項 準用不動産登記法第七十一条第四項 第百五十四条 法第七十一条第二項 準用不動産登記法第七十一条第二項 第百八十一条第二項 別記第六号様式により、次の 次の 第百八十一条第二項第二号 第百四十七条第二項 企業価値担保登記規則第三条 第百八十一条第二項第七号 登記の目的 登記の目的並びに企業価値担保権設定者の名称及びその本店の所在場所 第百八十五条第一項 法第七十一条第一項 準用不動産登記法第七十一条第一項 第百八十五条第一項第一号イ 不動産所在事項及び不動産番号 企業価値担保権設定者の名称及び本店の所在場所 第百八十六条 法第百五十七条第一項 準用不動産登記法第百五十七条第一項 第百八十八条 法第六十七条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項及び第三項並びに第百五十七条第三項 準用不動産登記法第六十七条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項及び第三項並びに第百五十七条第三項 第百九十二条 法第十六条第二項 準用不動産登記法第十六条第二項
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、法の施行の日(令和八年五月二十五日)から施行する。
(登記に関する経過措置) 第二条 企業価値担保権に関する登記について、法附則第二十六条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第一項の規定による指定(以下「第六条指定」という。)を受けていない登記所の登記手続に係る登記の申請をするときは、登記原因を証する情報を記載した書面であって法第二百二十三条において準用する不動産登記法第五十九条各号(第四号(登記名義人が二人以上であるときに係る部分に限る。)及び第六号を除く。)に掲げる登記事項その他の申請に係る登記を特定することができる事項を記載したもの又は申請書と同一の内容を記載した書面を提出するものとする。 法附則第二十六条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二百二十三条において読み替えて準用する不動産登記法第二十一条本文の登記済証の作成及び交付については、前項の規定により提出された書面に、申請の受付の年月日及び受付番号、順位番号並びに登記済みの旨を記載し、これに登記所の印を押印し、かつ、これを企業価値担保権者に還付するものとする。 法附則第二十六条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二百二十三条において読み替えて準用する不動産登記法第二十一条ただし書の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 企業価値担保権者となる申請人があらかじめ登記済証の交付を希望しない旨の申出をした場合 前号の申請人が登記完了の時から三月以内に登記済証を受領しない場合 申請人が第一項に規定する書面を提出しなかった場合 第十三条において準用する不動産登記規則第六十四条第二項の規定は、前項第一号の申出をするときについて準用する。 企業価値担保権に関する登記について第六条指定を受けていない登記手続において登記が完了した場合における登記済証(第二項の登記済証を除く。)の作成及び交付については、第一項の規定により提出された書面又は法附則第二十六条第一項において準用する不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二百二十三条において読み替えて準用する不動産登記法第二十二条本文の規定により提出された登記済証に、登記の目的及び登記済みの旨を記載し、これに登記所の印を押印し、かつ、これを申請人に還付するものとする。 第六条指定を受けていない登記所には、登記済証交付帳を備えるものとし、第二項の規定により企業価値担保権者に同項の登記済証を還付したとき又は前項の規定により申請人に同項の登記済証を還付したときは、登記済証交付帳にその旨を記載するものとする。 前項の登記済証交付帳に記載された情報は、第二項又は第五項の規定による還付の年の翌年から一年間保存するものとする。 第六条指定を受けた登記手続において、申請人が法附則第二十六条第二項の規定により登記済証を提出して登記の申請をしたときは、当該登記済証に、登記の目的及び登記済みの旨を記載し、これに登記所の印を押印し、かつ、これを登記完了証に代えて当該申請人である登記義務者(登記権利者及び登記義務者がいない場合にあっては、申請人である企業価値担保権者)に還付するものとする。 第六条指定を受けるまでの間、各登記所の登記手続についての第十三条において読み替えて準用する不動産登記規則第四十三条の規定の適用については、同条中「第十六条第一項第一号、第三号及び第五号イ並びに準用不動産登記令第十四条」とあるのは、「附則第三項の規定により読み替えて適用される同令第十六条第一項第一号、第四号イ及び第五号イ」とする。
(調整規定) 第三条 不動産登記規則及び企業担保登記規則の一部を改正する省令(令和七年法務省令第四十九号)の施行の日(令和八年十月一日)の前日までの間における第十三条の規定の適用については、同条の表第五十六条第一項の項の中欄中「申請の受付の年月日及び受付番号」とあるのは「不動産所在事項」と、同項の下欄中「申請の受付の年月日及び受付番号並びに企業価値担保権設定者」とあるのは「企業価値担保権設定者」とする。