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508M60000100097
令和八年厚生労働省令第九十七号
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第三号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第七条第三号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令を次のように定める。
(趣旨)
第一条
この省令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号。以下この条において「法」という。)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システム(法第二条第一項に規定する地方公共団体情報システムをいう。以下同じ。)のうち、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第七条第三号に規定する事務の処理に係るシステム(以下「人口動態調査事務システム」という。)に必要とされる機能等(法第二条第二項に規定する機能等(法第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項を除く。)をいう。以下同じ。)に関する標準化基準(法第五条第二項第四号に規定する標準化基準をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
(用語の意義)
第二条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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一
機能要件の標準
機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき情報システムの機能に関し要件を規定したものをいう。
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二
帳票要件の標準
機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき電磁的記録を出力する書面の様式に関し要件を規定したものをいう。
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三
実装区分
地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能、地方公共団体情報システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能又は地方公共団体情報システムに実装してはならない機能の別をいう。
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四
適合基準日
地方公共団体情報システムが標準化基準に適合していなければならない日をいう。
なお、適合基準日の定めは、地方公共団体情報システムが適合基準日前に標準化基準に適合することを妨げるものではなく、また、適合基準日以降引き続き適合することを要するものとする。
(人口動態調査事務システムに必要とされる機能等に関する標準化基準の構成)
第三条
人口動態調査事務システムに必要とされる機能等に関する標準化基準は、機能要件の標準及び帳票要件の標準で構成する。
(機能要件の標準)
第四条
人口動態調査事務システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については厚生労働大臣が定める。
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一
人口動態調査事務システムの管理及び連携に関する機能を備えること。
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二
調査票に関する機能を備えること。
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三
事件簿に関する機能を備えること。
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四
人口動態調査市町村送付票に関する機能を備えること。
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五
受理証明書に関する機能を備えること。
(帳票要件の標準)
第五条
人口動態調査事務システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面を出力するものとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項については厚生労働大臣が定める。
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一
人口動態調査出生票
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二
人口動態調査死亡票
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三
人口動態調査死産票
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四
人口動態調査婚姻票
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五
人口動態調査離婚票
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六
事件簿(出生、死亡、婚姻、離婚用)
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七
事件簿(死産用)
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八
人口動態調査票市町村送付票
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九
外字出現情報一覧表
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十
受理証明書(死産)
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十一
備考欄別紙
(人口動態調査事務システムに実装してはならない機能)
第六条
人口動態調査事務システムには、前二条の規定及びこれらの規定に基づき厚生労働大臣が実装してはならない機能として定めるもの並びに前二条の規定及びこれらの規定に基づき厚生労働大臣が定めるもの以外は、実装してはならないものとする。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置)
第二条
この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する人口動態調査事務システムで、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以降機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして厚生労働大臣が認める地方公共団体の人口動態調査事務システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準の経過措置については、厚生労働大臣が定める。
(要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置)
第三条
この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する人口動態調査事務システムで、機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして厚生労働大臣が認めるものについては、この省令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において厚生労働大臣が定める日から適用する。