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508M60000100127
令和八年厚生労働省令第百二十七号
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令を次のように定める。
(趣旨)
第一条
この省令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下この条において「法」という。)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システム(法第二条第一項に規定する地方公共団体情報システムをいう。以下同じ。)のうち、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステム(以下「介護保険システム」という。)に必要とされる機能等(法第二条第二項に規定する機能等(法第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項を除く。)をいう。以下同じ。)に関する標準化基準(法第五条第二項第四号に規定する標準化基準をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
(用語の意義)
第二条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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一
機能要件の標準
機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき情報システムの機能に関し要件を規定したものをいう。
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二
帳票要件の標準
機能等のうち電磁的記録を出力する書面の様式に関し要件を規定したものをいう。
-
三
実装区分
地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能、地方公共団体情報システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能又は地方公共団体情報システムに実装してはならない機能の別をいう。
-
四
適合基準日
地方公共団体情報システムが標準化基準に適合していなければならない日をいう。
なお、適合基準日の定めは、地方公共団体情報システムが適合基準日前に標準化基準に適合することを妨げるものではなく、また、適合基準日以降引き続き適合することを要するものとする。
(介護保険システムに必要とされる機能等に関する標準化基準の構成)
第三条
介護保険システムに必要とされる機能等に関する標準化基準は、機能要件の標準及び帳票要件の標準で構成する。
(機能要件の標準)
第四条
介護保険システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については厚生労働大臣が定める。
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一
外部システムとの連携及び庁内の他の地方公共団体情報システムとの連携、介護保険事業の実施に当たり必要な項目の管理並びに検索、照会及び操作に係る機能を備えること。
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二
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二章及び第百四十五条の規定による介護保険の被保険者の資格に関する事務の管理に係る機能を備えること。
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三
介護保険法第百二十九条に規定する保険料の賦課及び徴収に関する事務の管理に係る機能を備えること。
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四
介護保険法第百四十四条の規定その他同法の規定に基づく保険料の滞納処分に関する事務の管理に係る機能を備えること。
-
五
介護保険法第四十一条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第五十三条から第五十七条まで、第五十九条の二、第六十条及び第四章第六節の規定その他同法の規定に基づく保険給付に関する事務のうち、当該保険給付を受ける者の管理に係る機能を備えること。
-
六
介護保険法第三章の規定その他同法の規定に基づく介護認定審査会(同法第十四条に規定する介護認定審査会をいう。)に関する事務及び同法第四章第二節の規定その他同法の規定に基づく認定(同法第三十七条第一項に規定する認定をいう。)に関する事務の管理に係る機能を備えること。
-
七
介護保険法第四十一条、第四十二条の二、第四十六条から第四十八条まで、第五十一条の三、第五十三条、第五十四条の二、第五十八条、第五十九条及び第六十一条の三の規定その他同法の規定に基づく給付の支給に関する事務(同法第六十六条第一項の支払方法変更の記載がされている場合に限る。)並びに同法第四十四条、第四十五条、第四十七条、第四十九条の二から第五十一条の二まで、第五十六条、第五十七条、第五十九条の二から第六十一条の二まで及び第六十九条の規定その他同法の規定に基づく給付の支給に関する事務の管理に係る機能を備えること。
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八
介護保険法第百十八条の二の規定その他同法の規定に基づく調査及び分析並びに同法第百九十七条及び第百九十七条の二の規定その他同法の規定に基づく報告に関する事務の管理に係る機能を備えること。
-
九
介護保険法第百十五条の四十五の規定その他同法の規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業に関する事務の管理に係る機能を備えること。
(帳票要件の標準)
第五条
介護保険システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面を出力するものとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項については厚生労働大臣が定める。
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一
住民税の課税状況について(一)
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二
住民税の課税状況について(二)
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三
介護保険収入状況簡易申告書
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四
宛名シール
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五
宛名印刷
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六
窓空き封筒印刷・問合せ先
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七
介護保険資格取得・異動・喪失届
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八
介護保険被保険者証交付申請書
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九
介護保険資格者証
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十
介護保険被保険者証
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十一
介護保険資格者証発行のお知らせ
-
十二
介護保険被保険者証発行のお知らせ
-
十三
介護保険受給資格証明書
-
十四
介護保険被保険者証等再交付申請書
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十五
介護保険住所地特例適用・変更・終了届
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十六
介護保険他市町村住所地特例者連絡票
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十七
介護保険住所地特例施設変更通知書
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十八
介護保険住所地特例施設退所(居)通知書
-
十九
介護保険他市町村適用除外者連絡票
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二十
介護保険適用除外施設変更通知書
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二十一
介護保険適用除外施設退所通知書
-
二十二
納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書
-
二十三
納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更通知書、特別徴収中止通知書
-
二十四
納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(ハガキ様式)
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二十五
納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更通知書、特別徴収中止通知書(ハガキ様式)
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二十六
特別徴収開始通知書
-
二十七
特別徴収開始通知書(ハガキ様式)
-
二十八
口座振替開始(変更)のお知らせ
-
二十九
介護保険料減免決定通知書
-
三十
介護保険料減免取消通知書
-
三十一
介護保険料徴収猶予決定通知書
-
三十二
介護保険料徴収猶予取消通知書
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三十三
介護保険料減免申請のお知らせ
-
三十四
納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(納付書一体型)
-
三十五
納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更通知書、特別徴収中止通知書(納付書一体型)
-
三十六
口座振替開始(変更)のお知らせ(ハガキ様式)
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三十七
介護保険料口座振替不能通知書
-
三十八
介護保険料口座再振替通知書
-
三十九
介護保険料還付(充当)通知書
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四十
介護保険料還付請求書
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四十一
介護保険料充当通知書
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四十二
介護保険料納付証明書
-
四十三
介護保険料納付証明書(ハガキ様式)
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四十四
督促状
-
四十五
督促状兼納付書(ハガキ様式)
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四十六
分納誓約書
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四十七
分納計画書
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四十八
取引状況等の照会について(預貯金等関係用)
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四十九
照会対象者一覧表
-
五十
年金の支給について(照会)
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五十一
差押調書
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五十二
差押通知書
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五十三
差押解除通知書
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五十四
参加差押書
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五十五
参加差押通知書
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五十六
参加差押解除通知書
-
五十七
交付要求書
-
五十八
交付要求通知書
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五十九
交付要求解除通知書
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六十
債権現在額申立書
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六十一
配当計算書
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六十二
充当通知書
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六十三
充当明細
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六十四
未納明細
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六十五
納期限変更告知書
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六十六
換価猶予通知書
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六十七
換価猶予取消通知書
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六十八
滞納処分停止通知書
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六十九
滞納処分停止取消通知書
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七十
介護保険金融機関一括照会依頼書
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七十一
介護保険金融機関一括照会調査書(ゆうちょ銀行以外)
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七十二
介護保険金融機関一括照会調査書(ゆうちょ銀行)
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七十三
介護保険利用者負担額減額・免除認定申請書
-
七十四
介護保険利用者負担額減額・免除認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)
-
七十五
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度)
-
七十六
訪問介護利用者負担額減額申請書(障害ホームヘルプサービス利用者等の利用者負担額軽減措置)
-
七十七
介護保険負担限度額認定申請書
-
七十八
介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)
-
七十九
介護保険利用者負担額減額・免除認定決定通知書
-
八十
介護保険利用者負担額減額・免除認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)
-
八十一
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認通知書(社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度)
-
八十二
訪問介護利用者負担額減額認定決定通知書(障害ホームヘルプサービス利用者等の利用者負担額軽減措置)
-
八十三
介護保険負担限度額認定決定通知書
-
八十四
介護保険特定負担限度額認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)
-
八十五
介護保険利用者負担額減額・免除認定証
-
八十六
介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)
-
八十七
社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度)
-
八十八
社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度)(特例措置対象者)
-
八十九
訪問介護利用者負担額減額認定証(障害ホームヘルプサービス利用者等の利用者負担額軽減措置)
-
九十
介護保険負担限度額認定証
-
九十一
介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)
-
九十二
介護保険利用者負担額減額・免除認定更新のお知らせ
-
九十三
介護保険利用者負担額減額・免除認定更新のお知らせ(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)
-
九十四
社会福祉法人等利用者負担軽減対象更新のお知らせ(社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度)
-
九十五
訪問介護利用者負担額減額認定更新のお知らせ(障害ホームヘルプサービス利用者等の利用者負担額軽減措置)
-
九十六
介護保険負担限度額認定更新のお知らせ
-
九十七
介護保険特定負担限度額認定更新のお知らせ(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)
-
九十八
離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減確認申請書
-
九十九
離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減決定通知書
-
百
離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減確認証
-
百一
中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担額軽減確認申請書
-
百二
中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担額軽減決定通知書
-
百三
中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担額軽減確認証
-
百四
介護サービス利用者の非課税年金の受給状況について(照会)
-
百五
介護サービス利用者の非課税年金の受給状況について(回答)
-
百六
介護保険負担割合証
-
百七
介護保険負担割合証発行のお知らせ
-
百八
介護保険負担割合変更のお知らせ
-
百九
介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書
-
百十
介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書
-
百十一
介護保険給付の支払一時差止予告通知書
-
百十二
介護保険給付の支払一時差止等予告通知書
-
百十三
介護保険給付の支払一時差止通知書
-
百十四
介護保険給付の支払一時差止等処分通知書
-
百十五
介護保険滞納保険料控除予告通知書
-
百十六
介護保険滞納保険料控除通知書
-
百十七
給付制限における保険料の滞納状況
-
百十八
介護保険給付額減額予告通知書
-
百十九
介護保険給付額減額通知書
-
百二十
介護保険給付制限処分弁明書
-
百二十一
介護保険給付制限解除通知書
-
百二十二
介護保険要介護認定・要支援認定又は要介護更新認定・要支援更新認定申請書
-
百二十三
介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書
-
百二十四
要介護認定等申請受理通知書
-
百二十五
介護保険要介護認定訪問調査依頼書
-
百二十六
介護保険診断命令書
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百二十七
介護保険主治医意見書提出依頼書
-
百二十八
介護保険主治医意見書作成料請求書
-
百二十九
介護認定審査会開催通知書
-
百三十
認定審査会対象者一覧(一)
-
百三十一
認定審査会対象者一覧(二)
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百三十二
介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書
-
百三十三
介護保険要介護・要支援状態区分変更通知書
-
百三十四
第二号該当生活保護受給者に係る審査判定結果について
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百三十五
介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書
-
百三十六
介護保険被保険者証の提出依頼
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百三十七
介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書
-
百三十八
介護保険サービスの種類指定変更申請書
-
百三十九
介護保険サービスの種類指定結果通知書
-
百四十
要介護認定・要支援認定の更新のお知らせ
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百四十一
要介護認定・要支援認定の更新のお知らせ(ハガキ様式)
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百四十二
介護保険要介護認定結果の情報提供について
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百四十三
介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書
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百四十四
介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(ハガキ様式)
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百四十五
介護保険要介護認定訪問調査依頼について
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百四十六
介護保険要介護認定訪問調査依頼書(一覧)
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百四十七
介護保険主治医意見書提出依頼について
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百四十八
介護保険主治医意見書提出依頼書(一覧)
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百四十九
介護保険要介護認定結果の情報提供のお知らせ
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百五十
介護保険主治医意見書作成料請求について
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百五十一
介護保険主治医意見書作成料請求書(一覧)
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百五十二
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
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百五十三
介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書
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百五十四
居宅(介護予防)サービス計画・介護予防ケアマネジメント依頼の届出に関するお知らせ
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百五十五
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給事前申請書
-
百五十六
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給事前申請書(受領委任払用)
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百五十七
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修承認(不承認)通知書
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百五十八
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給事前申請書
-
百五十九
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給事前申請書(受領委任払用)
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百六十
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入承認(不承認)通知書
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百六十一
介護保険指定(介護予防)福祉用具貸与理由書
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百六十二
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書
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百六十三
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書(受領委任払用)
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百六十四
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
-
百六十五
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)
-
百六十六
介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払用)
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百六十七
介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(受領委任払用)
-
百六十八
介護保険特定入所者介護(介護予防)サービス費等支給申請書
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百六十九
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給(不支給)決定通知書
-
百七十
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書
-
百七十一
介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書(償還払用)
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百七十二
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修受領委任払支給決定通知書
-
百七十三
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払支給決定通知書
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百七十四
介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等受領委任払支給決定通知書(償還払用)
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百七十五
受領委任払対象者明細
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百七十六
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給(不支給)のお知らせ(受領委任払)
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百七十七
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給(不支給)のお知らせ(受領委任払)
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百七十八
介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)のお知らせ(受領委任払)
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百七十九
介護保険特定入所者介護(介護予防)サービス費等支給決定通知書
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百八十
介護保険高額介護(予防)サービス費給付のお知らせ
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百八十一
介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書
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百八十二
介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(受領委任払用)
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百八十三
介護保険高額介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書
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百八十四
介護保険高額介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(サービス提供年月別明細)
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百八十五
介護保険高額介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(ハガキ様式)
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百八十六
介護保険高額介護(予防)サービス費受領委任払支給決定通知書
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百八十七
介護保険高額介護(予防)サービス費支給(不支給)のお知らせ(受領委任払)
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百八十八
介護保険償還払給付費口座振込不能通知書
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百八十九
介護保険償還払給付費口座再振込通知書
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百九十
介護保険高額介護(予防)サービス費口座振込不能通知書
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百九十一
介護保険高額介護(予防)サービス費口座再振込通知書
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百九十二
介護保険高額医療合算介護(予防)サービス費口座振込不能通知書
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百九十三
介護保険高額医療合算介護(予防)サービス費口座再振込通知書
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百九十四
介護保険(保険給付)自己負担額証明書
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百九十五
高額医療合算介護(予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
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百九十六
高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書
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百九十七
高額医療合算介護(予防)サービス費支給額計算結果連絡票
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百九十八
介護給付費通知書
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百九十九
介護給付費通知書(続き)
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二百
介護給付費通知書(ハガキ様式)
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二百一
介護給付費通知書(福祉用具貸与品目)
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二百二
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書((看護)小規模多機能型居宅介護)
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二百三
介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(介護予防小規模多機能型居宅介護)
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二百四
介護保険高額介護(予防)サービス費支給(不支給)のお知らせ(受領委任払)(ハガキ様式)
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二百五
高額医療合算介護(予防)サービス費の支給申請のお知らせ
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二百六
基本チェックリスト
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二百七
総合事業対象者決定通知書
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二百八
介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書
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二百九
介護予防・日常生活支援総合事業費支給申請書(償還払用)
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二百十
介護予防・日常生活支援総合事業費支給(不支給)決定通知書(償還払用)
-
二百十一
高額介護予防サービス費相当事業費支給のお知らせ
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二百十二
高額介護予防サービス費相当事業費支給申請書
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二百十三
高額介護予防サービス費相当事業費支給(不支給)決定通知書
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二百十四
高額介護予防サービス費相当事業費支給(不支給)決定通知書(サービス提供年月別明細)
-
二百十五
高額介護予防サービス費相当事業費支給(不支給)決定通知書(ハガキ様式)
-
二百十六
介護予防・日常生活支援総合事業費(償還払い)口座振込不能通知書
-
二百十七
介護予防・日常生活支援総合事業費(償還払い)口座再振込通知書
-
二百十八
高額介護予防サービス費相当事業費口座振込不能通知書
-
二百十九
高額介護予防サービス費相当事業費口座再振込通知書
-
二百二十
高額医療合算介護予防サービス費相当事業費口座振込不能通知書
-
二百二十一
高額医療合算介護予防サービス費相当事業費口座再振込通知書
-
二百二十二
介護保険(総合事業)自己負担額証明書
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二百二十三
高額医療合算介護予防サービス費相当事業費の支給申請のお知らせ
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二百二十四
高額医療合算介護予防サービス費相当事業費支給(不支給)決定通知書
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二百二十五
高額医療合算介護(予防)サービス費支給額計算結果連絡票(総合事業)
(介護保険システムに実装してはならない機能)
第六条
介護保険システムには、前二条の規定及びこれらの規定に基づき厚生労働大臣が実装してはならない機能として定めるもの並びに前二条の規定及びこれらの規定に基づき厚生労働大臣が定めるもの以外は、実装してはならないものとする。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置)
第二条
この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する介護保険システムで、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以降機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして厚生労働大臣が認める地方公共団体の介護保険システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準の経過措置については、厚生労働大臣が定める。
2
この省令の施行の際現に介護保険システムを利用する地方公共団体で、施行日以降第六条の規定により実装してはならない機能を有する介護保険システムを利用するものとして厚生労働大臣が認めるものについては、同条の規定は、令和十一年四月一日から適用する。
(要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置)
第三条
この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する介護保険システムで、機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして厚生労働大臣が認めるものについては、この省令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において厚生労働大臣が定める日から適用する。