0
508M60000100137
令和八年厚生労働省令第百三十七号
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)附則第二十二条第一項及び第五項(第二十三条第二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第五項(第二十五条第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十五条第一項、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十一条の二並びに社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(令和八年政令第二百七十二号)第一条第二号、第九条第二号及び第十五条の規定に基づき、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める。
(厚生年金保険料に係る保険料調整制度の申出)
第一条
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(以下「令和七年改正法」という。)附則第二十二条第一項及び第二十三条第一項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行うものとする。
この場合において、当該申出書を提出する令和七年改正法附則第二十二条第一項に規定する適用事業所(次条及び第三条において単に「適用事業所」という。)の事業主が、全国健康保険協会(次条及び第七条において「協会」という。)が管掌する健康保険の適用事業所の事業主であり、同時に第七条の申出を行うときは、当該申出書に併記して行うものとする。
-
一
事業主の氏名又は名称
-
二
事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)の名称及び所在地
-
三
令和七年改正法附則第二十二条第一項に規定する基準日又は令和七年改正法附則第二十三条第一項に規定する適用事業所となった日
(厚生年金保険料に係る保険料調整制度の停止解除の申出)
第二条
令和七年改正法附則第二十二条第五項(令和七年改正法附則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。
この場合において、当該申出書を提出する適用事業所の事業主が、協会が管掌する健康保険の適用事業所の事業主であり、同時に第八条の申出を行うときは、当該申出書に併記して行うものとする。
-
一
事業主の氏名又は名称
-
二
事業所の名称及び所在地
2
前項の申出を行う適用事業所の事業主は、当該申出を行う時点において公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「平成二十四年機能強化法」という。)附則第十七条第五項の申出をすることができる場合は、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十四条の六の任意特定適用事業所の申出書を併せて提出しなければならない。
(令和八年経過措置政令第一条第二号の厚生労働省令で定める事業所等)
第三条
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「令和八年経過措置政令」という。)第一条第二号に規定する厚生労働省令で定める事業所は厚生年金保険法第六条第三項(令和七年改正法附則第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により適用事業所となった事業所であって、次に掲げる事業所(令和七年改正法附則第二十二条第一項第一号から第三号まで及び令和八年経過措置政令第一条第一号に掲げる事業所を除く。)とする。
-
一
厚生年金保険法第六条第一項第一号イからレまでに掲げる事業以外の事業の適用事業所であって、令和九年十月一日から令和十一年九月三十日までの間に当該適用事業所の事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される平成二十四年機能強化法附則第十七条第十二項に規定する特定労働者(以下この条及び第九条において単に「特定労働者」という。)の総数が常時五十人を超えた事業所
-
二
令和七年改正法による改正前の厚生年金保険法第六条第一項第一号イからレまでに掲げる事業以外の事業の適用事業所(令和七年改正法附則第十八条の規定によりなお従前の例によるものとされた事業所に限る。)であって、令和十一年十月一日から令和十七年九月三十日までの間に当該適用事業所の事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五十人を超えた事業所
-
三
令和九年十月一日から令和十七年九月三十日までの間に事業主が同一である一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五十人を超えた事業所であって、当該事業所となった日の属する月の前月において常時五人未満の従業員を使用する適用事業所(厚生年金保険法第六条第一項第二号に規定する事業所を除く。)であった事業所(第一号又は前号に掲げる事業所を除く。)
2
令和八年経過措置政令第一条第二号に規定する厚生労働省令で定める日は、事業所が前項各号のいずれかに規定する特定労働者の総数が常時五十人を超えた事業所となった日とする。
(一定期間経過後の厚生年金保険に関する申出等に係る届出)
第四条
令和七年改正法附則第二十二条第一項又は第二十三条第一項の規定の適用を受けている又は受けていた事業所の事業主は、これらの規定の適用を受けている又は受けていた期間における厚生年金保険法施行規則第二十五条の二及び第二十五条の二の二の申出、同令第十四条の三、第十五条、第十八条から第十九条の二の二まで、第二十一条の三、第二十二条及び第二十三条の届出その他保険料調整額等(令和八年経過措置政令第三条に規定する保険料調整額等をいう。以下この条において同じ。)の変更が生じうる申出又は届出(以下この条において「申出等」という。)について、申出等を要する事由が発生した日から一定期間を経過した後に申出等を行うことで、既に徴収を行うことを要しなかったものとみなされた保険料調整額等に変更が生じる場合には、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
-
一
事業主の氏名又は名称
-
二
事業所の名称及び所在地
-
三
申出等の種別
-
四
申出等に係る被保険者の氏名及び被保険者番号(厚生年金保険法施行規則第十四条の三及び第二十三条の届出に係る届出を除く。)
-
五
申出等を要する事由が発生した日
(厚生年金保険の被保険者資格の同月得喪に係る届出)
第五条
令和七年改正法附則第二十二条第一項又は第二十三条第一項の規定の適用を受けている又は受けていた事業所の事業主は、これらの規定の適用を受けている又は受けていた期間において、当該事業所に使用される短時間被保険者(令和七年改正法附則第二十二条第十二項又は第二十三条第三項に規定する短時間被保険者をいう。次条において同じ。)が、被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
-
一
事業主の氏名又は名称
-
二
事業所の名称及び所在地
-
三
届出に係る被保険者の氏名及び被保険者番号
(厚生年金保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知の特例)
第六条
令和七年改正法附則第二十二条第一項又は第二十三条第一項の規定の適用を受ける適用事業所に使用される短時間被保険者に係る厚生年金保険法施行規則第十二条の二第一項の規定の適用については、同項第三号中「負担するもの」とあるのは、「負担するもの及び社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(令和八年政令第二百七十二号)第三条に規定する保険料調整額等」とする。
(健康保険料に係る保険料調整制度の申出)
第七条
令和七年改正法附則第二十四条第一項及び第二十五条第一項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
この場合において、当該申出書を提出する令和七年改正法附則第二十四条第一項に規定する適用事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次条第一項において単に「適用事業所」という。)の事業主が、厚生年金保険の適用事業所の事業主であり、同時に第一条の申出を行うときは、当該申出書に併記して行うものとする。
-
一
事業主の氏名又は名称
-
二
事業所の名称及び所在地
-
三
令和七年改正法附則第二十四条第一項に規定する基準日又は令和七年改正法附則第二十五条第一項に規定する適用事業所となった日
(健康保険料に係る保険料調整制度の停止解除の申出)
第八条
令和七年改正法附則第二十四条第五項(同法附則第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
この場合において、当該申出書を提出する適用事業所の事業主が、厚生年金保険の適用事業所の事業主であり、同時に第二条の申出を行うときは、当該申出書に併記して行うものとする。
-
一
事業主の氏名又は名称
-
二
事業所の名称及び所在地
2
前項の申出を行う令和七年改正法附則第二十四条第一項に規定する適用事業所(以下この項及び次条において単に「適用事業所」という。)の事業主は、当該申出を行う時点において平成二十四年機能強化法附則第四十六条第五項の申出をすることができる場合は、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二十三条の三の三の任意特定適用事業所の申出書を併せて提出しなければならない。
(令和八年経過措置政令第九条第二号の厚生労働省令で定める事業所等)
第九条
令和八年経過措置政令第九条第二号に規定する厚生労働省令で定める事業所は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三十一条第一項(令和七年改正法附則第三十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により適用事業所となった事業所であって、次に掲げる事業所(令和七年改正法附則第二十四条第一項第一号から第三号まで及び令和八年経過措置政令第九条第一号に掲げる事業所を除く。)とする。
-
一
健康保険法第三条第三項第一号イからレまでに掲げる事業以外の事業の適用事業所であって、令和九年十月一日から令和十一年九月三十日までの間に当該適用事業所の事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五十人を超えた事業所
-
二
令和七年改正法による改正前の健康保険法第三条第三項第一号イからレまでに掲げる事業以外の事業の適用事業所(令和七年改正法附則第三十七条の規定によりなお従前の例によるものとされた事業所に限る。)であって、令和十一年十月一日から令和十七年九月三十日までの間に当該適用事業所の事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五十人を超えた事業所
-
三
令和九年十月一日から令和十七年九月三十日までの間に事業主が同一である一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五十人を超えた事業所であって、当該事業所となった日の属する月の前月において常時五人未満の従業員を使用する適用事業所(健康保険法第六十三条第三項第二号に規定する事業所を除く。)であった事業所(第一号又は前号に掲げる事業所を除く。)
2
令和八年経過措置政令第九条第二号に規定する厚生労働省令で定める日は、事業所が前項各号のいずれかに規定する特定労働者の総数が常時五十人を超えた事業所となった日とする。
(一定期間経過後の健康保険に関する申出等に係る届出)
第十条
令和七年改正法附則第二十四条第一項又は第二十五条第一項の規定の適用を受けている又は受けていた事業所の事業主は、これらの規定の適用を受けている又は受けていた期間における健康保険法施行規則第百三十五条及び百三十五条の二の申出、同令第二十三条の二、第二十四条、第二十五条から第二十六条の三まで、第二十八条の三、第二十九条及び第三十条の届出その他保険料調整額等(令和八年経過措置政令第十条に規定する保険料調整額等をいう。以下この条において同じ。)の変更が生じうる申出又は届出(以下この条において「申出等」という。)について、申出等を要する事由が発生した日から一定期間を経過した後に申出等を行うことで、既に徴収を行うことを要しなかったものとみなされた保険料調整額等に変更が生じる場合には、次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出しなければならない。
-
一
事業主の氏名又は名称
-
二
事業所の名称及び所在地
-
三
申出等の種別
-
四
申出等に係る被保険者の氏名及び被保険者番号(健康保険法施行規則第二十三条の二及び第三十条の届出に係る届出を除く。)
-
五
申出等を要する事由が発生した日
(健康保険の被保険者資格の同月得喪に係る届出)
第十一条
令和七年改正法附則第二十四条第一項又は第二十五条第一項の規定の適用を受けている又は受けていた事業所の事業主は、これらの規定の適用を受けている又は受けていた期間において、当該事業所に使用される短時間被保険者(令和七年改正法附則第二十四条第十一項又は第二十五条第三項に規定する短時間被保険者をいう。)が、被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出しなければならない。
-
一
事業主の氏名又は名称
-
二
事業所の名称及び所在地
-
三
届出に係る被保険者の氏名及び被保険者番号
附 則
この省令は、令和八年十月一日から施行する。