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令和八年財務省・農林水産省令第五号
財務省及び農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項、第四条第一項及び第三項、第五条第一項、第六条第一項並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八号)第二条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、財務省及び農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。
(趣旨)
第一条
民間事業者等が、財務省及び農林水産省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
(定義)
第二条
この省令において使用する用語は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
第三条
法第三条第一項の主務省令で定める保存は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第十条及び日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二十七条(同法第三十六条において準用する場合を含む。第五条において同じ。)の規定による書面の保存とする。
(電磁的記録による保存)
第四条
民間事業者等は、法第三条第一項の規定により前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合においては、次に掲げる方法により保存を行わなければならない。
-
一
作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
-
二
書面に記載された情報をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法
2
前項各号に掲げる方法は、電磁的記録により記録された事項を必要に応じ民間事業者等の使用に係る電子計算機の映像面及び紙面に直ちに表示できるものでなければならない。
(法第四条第一項の主務省令で定める作成)
第五条
法第四条第一項の主務省令で定める作成は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第十条及び日本農林規格等に関する法律第二十七条の規定による書面の作成とする。
(電磁的記録による作成)
第六条
民間事業者等は、法第四条第一項の規定により前条に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合においては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
(作成において氏名等を明らかにする措置)
第七条
第五条の書面の作成において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、法第四条第三項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。
(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)
第八条
法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、日本農林規格等に関する法律第二十三条第二項第一号(同法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による書面の縦覧等とする。
(電磁的記録による縦覧等)
第九条
民間事業者等は、法第五条第一項の規定により前条に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用して表示する方法又は民間事業者等の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面若しくは書面に表示する方法により縦覧等を行わなければならない。
(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)
第十条
法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、日本農林規格等に関する法律第二十三条第二項第二号(同法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による書面の交付等とする。
(電磁的記録による交付等)
第十一条
民間事業者等は、法第六条第一項の規定により前条に規定する書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合においては、次に掲げる方法により交付等を行わなければならない。
-
一
電子情報処理組織(民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第六条第一項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
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二
電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(電磁的方法による承諾)
第十二条
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により交付等の相手方に示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
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一
前条第一項各号に掲げる方法のうち民間事業者等が用いるもの
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二
ファイルへの記録の方式
附 則
この省令は、令和九年四月一日から施行する。