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508M60000400012
令和八年経済産業省令第十二号
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第四条第二項第二号チの規定に基づき、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの特殊の用途に使用する自動車を定める省令を次のように定める。
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第二号チの経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
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一
ホイール式高所作業車
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二
無人搬送車
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三
構内けん引車
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四
走行台車(道路以外の場所のみにおいて用いるものであって、運搬の用に供するものに限る。)
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五
重ダンプトラック
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六
ドリルジャンボ(鑿岩機を支持するアームが二本以上のものに限る。)
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七
コンクリート吹付機
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八
非屈折式ロードヒータ
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九
ゴルフカー
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十
遊戯用自動車
附 則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。