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508M60000400028
令和八年経済産業省令第二十八号
特定系統整備準備引当金に関する省令
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十七条の三(同法第二十七条の十二において準用する場合を含む。)の規定を実施するため、特定系統整備準備引当金に関する省令を次のように定める。
(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、電気事業法及び電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)において使用する用語の例による。
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この省令において、「承認電気工作物」とは、電気事業法施行規則第四十五条の二十一の十九第一項の承認を受け、整備又は更新をしようとする電気工作物をいう。
(積立て)
第二条
電気事業法施行規則第四十五条の二十一の十九第一項の承認を受けた系統整備等実施事業者は、承認電気工作物ごとに、当該承認に係る広域系統整備計画の届出があった日の属する事業年度から当該承認電気工作物を初めて使用する日の前日の属する事業年度までの期間に回収することが認められた額(以下「使用前期間に回収する額」という。)がある場合には、各事業年度において使用前期間に回収する額として回収した額を特定系統整備準備引当金として積み立てなければならない。
(取崩し)
第三条
系統整備等実施事業者は、承認電気工作物ごとに、当該承認電気工作物が初めて使用された日の属する事業年度終了の日から、当該承認電気工作物の使用期間が終了するまでの各事業年度終了の日において、前条の規定により積み立てられた各承認電気工作物の特定系統整備準備引当金の前事業年度末の残高から、当該承認電気工作物の使用前期間に回収する額を当該承認電気工作物の使用期間で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度末の残高を超える場合には、当該超える金額を控除した金額)を取り崩さなければならない。
2
系統整備等実施事業者は、承認電気工作物ごとに、使用を終了する年度の年度末において、前条の規定により積み立てられた当該承認電気工作物に係る特定系統整備準備引当金について、前項の規定による取崩しを行った後になお残高がある場合は、当該残高の全額を取り崩さなければならない。
3
系統整備等実施事業者は、前条の規定により積み立てられた特定系統整備準備引当金について、前二項の規定により取り崩す場合又は特別の理由がある場合を除き、当該特定系統整備準備引当金を取り崩してはならない。
附 則
この省令は、令和八年三月三十一日から施行する。