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508M60001540001
令和八年財務省・厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号
使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第五十四条及び第五十五条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、使用済指定再資源化製品の自主回収・再資源化事業計画の認定等に関する省令を次のように定める。
(自主回収・再資源化事業計画に添付すべき書類)
第一条
資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第五十四条第一項の規定により自主回収・再資源化事業計画の認定を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
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一
申請者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書
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二
申請者が個人である場合は、その住民票の写し(本籍(外国人にあっては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。)
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三
申請者(法第五十四条第二項第七号に規定する者がある場合にあっては、当該者を含む。次号及び第四条第一号において同じ。)が第四条第一号イ及びロに適合することを証する書類
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四
申請者が法第五十四条第三項第三号イからトまでのいずれにも該当しないことを証する書類
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五
使用済指定再資源化製品の収集又は運搬の用に供する施設が第四条第二号イ及びロに適合することを証する書類
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六
使用済指定再資源化製品の処分の用に供する施設が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は廃棄物処理法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設に係る次に掲げるいずれかの書類
イ
廃棄物処理法第八条第一項又は第十五条第一項の規定による許可(廃棄物処理法第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けなければならない場合にあっては、これらの規定による許可)を受けていることを証する書類
ロ
廃棄物処理法第九条の八第一項又は第十五条の四の二第一項の規定による認定(廃棄物処理法第九条の八第六項(廃棄物処理法第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。第四条第三号ハ(2)において同じ。)の規定による認定を受けなければならない場合にあっては、これらの規定による認定)を受けていることを証する書類
ハ
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号。以下「再資源化事業等高度化法」という。)第十一条第一項又は第十六条第一項の規定による認定(再資源化事業等高度化法第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による認定を受けなければならない場合にあっては、これらの規定による認定)を受けていることを証する書類
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七
使用済指定再資源化製品の処分の用に供する施設が第四条第三号イ、ロ、ニ及びホに適合することを証する書類
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八
自主回収・再資源化事業として使用済指定再資源化製品の再使用(使用済指定再資源化製品の全部又は一部を、指定再資源化製品の全部若しくは一部として再度使用し、又は利用する者に有償若しくは無償で譲渡することをいう。)を行う場合において、当該再使用が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものであるときは、当該処分を受けたことを証する書類の写し
(自主回収・再資源化事業計画の記載事項)
第二条
法第五十四条第二項第十号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
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一
自主回収・再資源化事業を行おうとする区域
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二
自主回収・再資源化事業において再資源化を実施する使用済指定再資源化製品の種類及び認定後一年間に再資源化される見込みの使用済指定再資源化製品の種類ごとの重量
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三
使用済指定再資源化製品の再資源化により得られる物の利用者及び利用方法
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四
自主回収・再資源化事業において廃棄物処理法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準又は廃棄物処理法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために講ずることとする措置
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五
法第五十四条第二項第七号に規定する者がある場合には、当該者の住所(法人にあっては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。第五条第四号において同じ。))
2
法第五十四条第二項第七号に規定する者に関する情報について、電子情報処理組織その他の情報通信の技術を利用する方法により、主務大臣が直ちに当該情報を確認することができる措置の有無及び当該措置が講じられている場合には、その内容を付記するものとする。
(自主回収・再資源化事業の内容の基準)
第三条
法第五十四条第三項第一号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
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一
使用済指定再資源化製品の収集から再資源化により得られる物の利用までの一連の行程が明らかであること。
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二
使用済指定再資源化製品を相当程度自主回収するものであること。
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三
収集した使用済指定再資源化製品に含まれる資源を相当程度再資源化するものであること。
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四
個人情報が記録されている使用済指定再資源化製品の収集、運搬及び処分に当たっては、当該個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じていること。
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五
自主回収・再資源化事業の全部又は一部を他人に委託する場合には、委託する業務の範囲及び委託する者の責任の範囲が明確であり、かつ、その委託先の監督について、当該申請に係る収集、運搬又は処分が適正に行われるために必要な措置を講じていること。
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六
自主回収・再資源化事業の一連の処理の行程を申請者が統括して管理する体制が整備されていること。
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七
自主回収・再資源化事業の実施の状況を把握するために必要な措置を講じていること。
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八
自主回収・再資源化事業の実施に当たっては、生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じていること。
(自主回収・再資源化事業計画の申請者の能力等に係る基準)
第四条
法第五十四条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
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一
申請者の能力に係る基準
イ
自主回収・再資源化事業を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ
自主回収・再資源化事業を適確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
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二
使用済指定再資源化製品の収集又は運搬の用に供する施設に係る基準
イ
使用済指定再資源化製品が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ
積替施設を有する場合には、使用済指定再資源化製品が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
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三
使用済指定再資源化製品の処分の用に供する施設に係る基準
イ
使用済指定再資源化製品の再資源化その他使用済指定再資源化製品の処分に適する施設であること。
ロ
運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。
ハ
廃棄物処理法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は廃棄物処理法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設が次に掲げるいずれかのものであること。
(1)
廃棄物処理法第八条第一項又は第十五条第一項の規定による許可(廃棄物処理法第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けなければならない場合にあっては、これらの規定による許可)を受けて設置されたもの
(2)
廃棄物処理法第九条の八第一項又は第十五条の四の二第一項の規定による認定(廃棄物処理法第九条の八第六項の規定による認定を受けなければならない場合にあっては、これらの規定による認定)を受けて設置されたもの
(3)
再資源化事業等高度化法第十一条第一項又は第十六条第一項の規定による認定(再資源化事業等高度化法第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による認定を受けなければならない場合にあっては、これらの規定による認定)を受けて設置されたもの
ニ
保管施設を有する場合には、搬入された使用済指定再資源化製品が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であって、火災の発生又は延焼の防止のために必要な措置を講じたものであること。
ホ
使用済指定再資源化製品に記録されている個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じた施設であること。
(認定自主回収・再資源化事業計画の認定証)
第五条
主務大臣は、法第五十四条第三項の認定若しくは法第五十五条第一項の変更の認定をしたとき又は同条第二項若しくは第三項の変更の届出があったときは、次に掲げる事項を記載した認定証を交付するものとする。
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一
認定自主回収・再資源化事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
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二
認定の年月日及び認定番号
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三
使用済指定再資源化製品の処分の用に供する施設の名称及び所在地
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四
認定自主回収・再資源化事業計画に法第五十四条第二項第七号に規定する者が記載されている場合には、当該者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び法人番号)並びにその者が行う収集、運搬又は処分の別
(認定自主回収・再資源化事業計画に係る運搬車又は運搬船の表示等)
第六条
認定自主回収・再資源化事業者(認定自主回収・再資源化事業計画に法第五十四条第二項第七号に規定する者が記載されている場合には、当該者を含む。次項において同じ。)は、運搬車又は運搬船を用いて認定自主回収・再資源化事業計画に係る使用済指定再資源化製品の収集又は運搬を行うときは、当該使用済指定再資源化製品の収集又は運搬の用に供する運搬車又は運搬船である旨を当該運搬車又は運搬船の外から見やすいように表示するものとする。
ただし、常時かつ即時のトレーサビリティ(使用済指定再資源化製品の収集、運搬及び処分の行程において、当該使用済指定再資源化製品及び再資源化を実施した使用済指定再資源化製品の種類、数量、性状及び所在について、記録すること、及びこれらを把握できる状態をいう。)を確保するための仕組みを有し、かつ、第二条第二項に規定する措置を講じている場合は、この限りでない。
2
認定自主回収・再資源化事業者は、運搬車又は運搬船を用いて認定自主回収・再資源化事業計画に係る使用済指定再資源化製品の収集又は運搬を行うときは、当該運搬車又は運搬船に法第五十四条第一項の認定又は法第五十五条第一項の変更の認定を受けたことを証する書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものをいい、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができる場合に限る。)を備え付けるものとする。
3
前項の書面は、前条の認定証の写しとする。
(認定自主回収・再資源化事業計画の変更の認定の申請)
第七条
法第五十五条第一項の変更の認定を受けようとする認定自主回収・再資源化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
この場合において、当該変更が第一条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
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一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
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二
認定の年月日及び認定番号
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三
変更の内容
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四
変更の理由
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五
変更後の処理の開始予定年月日
(認定自主回収・再資源化事業計画の変更の認定を要しない軽微な変更)
第八条
法第五十五条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
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一
法第五十四条第二項第七号に規定する者に係る変更であって、次に掲げるもの
イ
氏名又は名称の変更
ロ
使用済指定再資源化製品の収集又は運搬を行う者の変更(第二条第二項に規定する措置を講じている場合に限る。)
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二
法第五十四条第二項第八号に掲げる施設の変更
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三
法第五十四条第二項第九号に規定する施設の変更(保管施設に係る変更に限る。)
(認定自主回収・再資源化事業計画の軽微な変更の届出)
第九条
法第五十五条第二項の届出は、その実施の日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。
この場合において、当該変更が第一条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
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一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
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二
認定の年月日及び認定番号
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三
変更の内容
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四
変更の理由
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五
変更後の処理の開始予定年月日
(認定自主回収・再資源化事業者の氏名等の変更の届出)
第十条
法第五十五条第三項の届出は、当該変更の日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。
この場合において、当該変更が第一条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
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一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
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二
認定の年月日及び認定番号
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三
変更の内容
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四
変更の理由
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五
変更の年月日
(認定自主回収・再資源化事業の廃止の届出)
第十一条
認定自主回収・再資源化事業者は、認定自主回収・再資源化事業計画に係る自主回収・再資源化事業を廃止したときは、その旨を速やかに主務大臣に届け出なければならない。
(自主回収・再資源化事業の実施の状況に関する報告)
第十二条
認定自主回収・再資源化事業者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における認定自主回収・再資源化事業計画に係る自主回収・再資源化事業の実施の状況に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を主務大臣に提出しなければならない。
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一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
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二
認定の年月日及び認定番号
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三
当該一年間に収集した使用済指定再資源化製品の種類及び種類ごとの重量
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四
当該一年間に使用済指定再資源化製品の再資源化により得られた物の種類ごとの重量、利用者及び利用方法
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五
当該一年間に収集した使用済指定再資源化製品のうち再資源化されずに廃棄物として処理された物の種類ごとの重量及びその処理を行った者
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六
当該一年間における自主回収を促進するための取組の内容
附 則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。