0
508M60400000019
令和八年国家公安委員会規則第十九号
警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則
警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第六条の二第八項及び警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則を次のように定める。
(定義)
第一条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
-
一
サイバー危害防止措置執行官
警察官職務執行法(以下「法」という。)第六条の二第一項に規定するサイバー危害防止措置執行官をいう。
-
二
サイバー危害防止処置
法第六条の二第二項の規定による処置をいう。
-
三
加害関係電子計算機
法第六条の二第二項に規定する加害関係電子計算機をいう。
-
四
承認の求め
法第六条の二第四項の承認の求めをいう。
-
五
勧告
法第六条の二第十項の規定による勧告をいう。
(管理者への通知)
第二条
法第六条の二第八項の規定による通知は、次に掲げる事項について、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法その他の方法により行うものとする。
-
一
当該サイバー危害防止処置をとった年月日
-
二
当該加害関係電子計算機を識別するアイ・ピー・アドレス(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百六十四条第二項第三号に規定するアイ・ピー・アドレスをいう。)その他の当該加害関係電子計算機を識別するための事項
-
三
当該サイバー危害防止処置の概要
-
四
当該サイバー危害防止処置をとったサイバー危害防止措置執行官の所属する機関
(関東管区警察局長による報告等)
第三条
関東管区警察局長は、サイバー危害防止処置をとる必要があると認めるときは、その旨を速やかに警察庁長官(以下「長官」という。)に報告しなければならない。
2
警察庁の警察官(関東管区警察局の警察官に限る。次項及び第四項において同じ。)であるサイバー危害防止措置執行官は、次に掲げる事項を行うに当たっては、あらかじめ、関東管区警察局長を通じて、長官に報告し、その指揮を受けなければならない。
-
一
サイバー危害防止処置の開始及び終了
-
二
法第六条の二第三項の規定による協議
-
三
承認の求め
-
四
法第六条の二第八項の規定による通知
-
五
法第六条の二第九項の規定による通知
3
警察庁の警察官であるサイバー危害防止措置執行官が前項第三号又は第四号に掲げる事項を行わないこととするときも、同項と同様とする。
4
第一項の規定は、警察庁の警察官であるサイバー危害防止措置執行官がサイバー危害防止処置を終了したときについて準用する。
(警察本部長による報告等)
第四条
警察本部長(警視総監又は道府県警察本部長をいう。以下同じ。)は、サイバー危害防止処置をとる必要があると認めるときは、その旨を速やかに長官に報告しなければならない。
2
前条第二項及び第三項の規定は、都道府県警察の警察官であるサイバー危害防止措置執行官について準用する。
この場合において、同条第二項中「次に」とあるのは「第一号及び第三号から第五号までに」と、「関東管区警察局長を通じて、長官」とあるのは「警察本部長」と、同条第三項中「前項第三号」とあるのは「第四条第二項において読み替えて準用する前項第三号」と読み替えるものとする。
3
警察本部長は、都道府県警察の警察官であるサイバー危害防止措置執行官が前条第二項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項を行うに当たっては、あらかじめ、長官にその旨を報告しなければならない。
4
都道府県警察の警察官であるサイバー危害防止措置執行官が前条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を行わないこととするときも、前項と同様とする。
5
第一項の規定は、都道府県警察の警察官であるサイバー危害防止措置執行官がサイバー危害防止処置を終了したときについて準用する。
6
警察本部長は、勧告を受けたときは、その旨を速やかに長官に報告しなければならない。
(サイバー危害防止処置の記録)
第五条
サイバー危害防止措置執行官は、サイバー危害防止処置の状況を書面又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)に記録しなければならない。
(合同処理)
第六条
関係都道府県警察が合同処理(サイバー危害防止処置について警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十一条の二第一項の規定により関係都道府県警察が共同して行う処理であって、関係都道府県警察の一の警察官に同項の規定による指揮(第三号において単に「指揮」という。)を行わせるものをいう。以下この項において同じ。)を行うときは、関係都道府県警察の警察本部長は、次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結しなければならない。
-
一
合同処理に係る都道府県警察
-
二
合同処理に係る事案
-
三
当該一の警察官が指揮を行うに当たって遵守すべき事項
-
四
当該一の警察官の指名
-
五
前各号に掲げるもののほか、合同処理を行うため必要な事項
2
前項の規定は、長官が警察法第六十一条の三第三項の規定により関東管区警察局及び関係都道府県警察に共同してサイバー危害防止処置について処理を行わせる場合に定める方針について準用する。
(国家公安委員会への報告等)
第七条
長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、関東管区警察局及び都道府県警察におけるサイバー危害防止処置の実施に関し、次に掲げる事項を報告するものとする。
-
一
承認の求め及び当該承認並びに法第六条の二第九項の規定による通知のそれぞれの件数及び概要
-
二
勧告の件数及び概要
2
長官は、長官又は警察本部長が勧告を受けたときは、その旨を速やかに国家公安委員会に報告するものとする。
3
前二項に定めるもののほか、長官は、国家公安委員会から関東管区警察局及び都道府県警察におけるサイバー危害防止処置の実施の状況について報告を求められたときその他必要があると認めるときは、速やかに、当該状況を報告するものとする。
4
前三項の規定は、警察本部長について準用する。
この場合において、第一項及び前項中「国家公安委員会」とあるのは「それぞれ、都道府県公安委員会」と、「関東管区警察局及び」とあるのは「当該」と、第二項中「は、長官又は警察本部長が」とあるのは「は、」と、「国家公安委員会」とあるのは「、それぞれ、都道府県公安委員会」と読み替えるものとする。
附 則
この規則は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和七年法律第四十三号)の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。